公共下水道への接続工事
接続工事をすると……
- 溝や川の水がきれいになります。
- 不快な臭いがしなくなり、伝染病のもとになる蚊やハエが発生しにくくなります。
工事はなるべくお早めに
- 汲取り式便所は供用開始から3年以内に改造が必要です。(下水道法第11条の3より)
- 単独浄化槽と合併浄化槽の水洗式便所は遅滞なく改造が必要です。(下水道法第10条より)
排水設備工事の手続きについて
排水設備とは?
個人の敷地内に設置し、家庭から出る台所・風呂・水洗トイレなどの汚水を、直接公共下水道に流すための汚水管や汚水ますなどのことです。
これらは、各家庭で設置(工事)し、補修や点検などの維持管理をしていただくことになります
・町が管理するのは、公共汚水ますから取付管・下水道本管になります。

排水設備のしくみについて別ウィンドウで開く (JPEG: 75.8KB)
排水設備工事の流れ
- 改造計画を立てます
トイレは洋式にするのか和式にするのか、などをご家庭で検討します。
↓ - 指定業者に見積もりを依頼します
指定業者を決めて、設計・見積もりを依頼します。
↓ - 工事の依頼(契約)をします
業者は、申請者から依頼を受けた工事の設計をします。
・設計内容を確認のうえ、契約してください。
↓ - 町が書類審査を行います(契約後)
町へ提出された申請者の工事内容についての審査を行います。
↓ - 工事を施工します
町の審査に合格すると、台所・風呂・トイレなどから公共汚水ますまでの排水管、宅内ますの敷設、便器などの据え付けなどを行います。
↓ - 町が工事完了検査を行います
町が工事の内容を検査し、合格すると検査済証を交付し、下水道を使用することができます。
下水道排水設備指定工事業者について
排水設備工事は、町の
「下水道排水設備指定工事業者」でなければ施工できないと条例で定められています。 指定工事業者は、町の排水設備工事基準に合った設備を作るために必要な技術を習得しているほか、粗悪工事の施工をなくし、安心して工事を任せることができるように町が指定した業者です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 上下水道課 施設管理係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1
電話番号:0774-95-1912
ファックス:0774-93-1243
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更新日:2019年06月06日