給水装置について

給水装置とは

皆さんに水道水を供給するために道路の下に埋設されている配水管の分岐部分から、各家庭に引き込まれた水道管が給水管です。この給水管に取り付けられている止水栓、水道メ-タ-、給湯器、給水栓(蛇口)等の器具をまとめて「給水装置」といいます。  

なお、3階以上のビル、マンションなどで、いったん水を貯めておく受水槽(貯水槽)が設置されている場合は、分岐部分から受水槽の入り口までを「給水装置」といい、その先は「受水槽以下の装置」といいます。

給水装置は個人の財産なので自己管理を

配水管は水道事業の中で町が埋設し、その後も維持管理を行いますが、「給水装置」は皆さんが家を建てるときなどにお金を出して設置いただいたものなので皆さんの財産となり、維持管理は各家庭で行うようにお願いします。

「給水装置」のうち、水道メーターは町が各家庭に貸与しているもので、法的に8年で町が取替えを行いますが、誤って損傷や損壊、紛失した場合は弁償していただくことになります。

水道メ-タ-や止水栓を収めたメーターボックスは、個人の財産となりますので、破損した場合は、自己負担で修繕をお願いします。

また、受水槽や高架水槽の維持管理の責任は、建物の管理者にあります。受水槽や高架水槽には汚れた水が貯まらないように維持管理してください。

ビル、マンションなどに設置された受水槽(貯水槽)などは1年1回以上、定期清掃を行い、あわせてひび割れや亀裂等がないか、水槽内部に異物等が混入していないか、清潔に保持されているか定期点検をしてください。

 

給水装置の漏水時の対応

宅内(水道メ-タ-より屋内側)漏水

水道メ-タ-から宅内の蛇口までの漏水につきましては、自己責任において「町指定の給水装置工事事業者」に修繕を依頼してください(修繕費用は自己負担です)。

漏水箇所によっては、水道料金の一部減免を受けられる場合がありますので、詳しくは、経理営業課営業係にお問い合わせください。

 

道路から水道メ-タ-までの漏水

 配水管の分岐から水道メ-タ-までの間で発生した漏水や、止水栓を閉めても蛇口の水が止まらない場合は、上下水道課施設管理係にご連絡ください。配水管の分岐から水道メ-タ-までの給水装置は個人の所有物ですが、町が代わって修繕を行います(修繕料は無料です)。

ただし、掘削が必要な場合や、安易に、取壊しができない構造物(コンクリート、タイル、石板、石垣、植木など)がある場合は、皆さんの了解を得て構造物を取壊し、漏水の修繕を行いますが、構造物の復旧などは自己負担で業者などに依頼してください。構造物の取壊しができない場合は、ご自身で漏水の修繕をお願いします。

 

給水装置

工事は町指定事業者で

給水装置の新設、改造、撤去、増設、修繕等の工事は、条例により町指定の給水装置工事事業者以外は施工できません。必ず、町指定の給水装置工事事業者に依頼してください(工事費用は自己負担です)。

なお、町指定の給水装置工事事業者以外で施工した場合、その工事は無届工事となり、町給水条例に基づき給水の停止や、過料を科せられる場合がありますのでご注意ください。  

 

工事を依頼するときの注意点

1 精華町の指定を受けている指定事業者であるかどうかを必ずご確認ください。

2 皆さんが直接、指定事業者に依頼し当事者間で契約をしてください。

3 契約の前には、トラブルを防ぐために必ず複数の指定事業者から見積りを取り、工事内容、費用等について説明を受け、納得されたうえで契約してください。

 

ご注意を

  全国的に訪問詐欺等が起こっていますが、依頼がない限り、町から水質や給水管の訪問点検などは行いません。また、水道メーター交換などを行う場合には事前に文書やチラシで連絡します。職員や委託員が訪問する際には、公印・顔写真入りの証明書を携帯していますのでご確認ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 上下水道課 施設管理係
〒619-0241 京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田14番地1

電話番号:0774-95-1912
ファックス:0774-93-1243
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年10月17日