精華町内での盛土等について
盛土等の規制
精華町内では「宅地造成及び特定盛土等規制法」や「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」、「精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」により土地の埋立て、盛土、切土、堆積及び一時堆積が規制されています。
土地の埋立て等をされる際には、許可や届出が必要な場合がありますので、以下の一覧表を参考にホームページをご確認ください。
規制名称 | 規制作業 | 規制対象 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|
宅地造成及び 特定盛土等規制法 |
盛土 切土 一時堆積 |
面積300平方メートル注1以上 |
山城南土木事務所 建築住宅課 電話番号 0774-72-9521 |
京都府土砂等による 土地の埋立て等の 規制に関する条例 |
盛土 一時堆積 |
面積3,000平方メートル以上 | 山城南保健所 環境衛生課 電話番号 0774-72-4303 |
精華町土砂等による 土地の埋立て等の 規制に関する条例 |
盛土 | 面積300平方メートル未満 かつ 高さ1メートル~2メートル |
精華町 環境推進課 電話番号 0774-95-1925 |
注1 作業内容によって規制対象が変わりますので、詳しくは関係ホームページをご確認ください。
関係ホームページ
- 盛土規制法
- 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(京都府ホームページ)
- 精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月16日