精華町内での盛土等について

盛土等の規制

精華町内では「宅地造成及び特定盛土等規制法」「京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」「精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」により土地の埋立て、盛土、切土、堆積及び一時堆積が規制されています。

土地の埋立て等をされる際には、許可や届出が必要な場合がありますので、以下の一覧表を参考にホームページをご確認ください。

盛土等の規制に関する一覧表
規制名称 規制作業 規制対象 問い合わせ先
宅地造成及び
特定盛土等規制法
盛土
切土
一時堆積

面積300平方メートル注1以上
又は
高さ1メートル注1以上 など

山城南土木事務所
建築住宅課
電話番号 0774-72-9521
京都府土砂等による
土地の埋立て等の
規制に関する条例
盛土
一時堆積
面積3,000平方メートル以上 山城南保健所
環境衛生課
電話番号 0774-72-4303
精華町土砂等による
土地の埋立て等の
規制に関する条例
盛土 面積300平方メートル未満
かつ
高さ1メートル~2メートル
精華町
環境推進課
電話番号 0774-95-1925
 

注1 作業内容によって規制対象が変わりますので、詳しくは関係ホームページをご確認ください。

関係ホームページ

  • 盛土規制法
  • 京都府土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
  • 精華町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月16日