あき地の適正管理について(土地所有者の方へ)

あき地の適正管理について

あき地の適正管理は、土地所有者の責任です。

現在利用されていないあき地の適正な管理は、所有者の責任において実施していただかなければなりません。

「自分は近くに住んでいないから」、「除草を委託するお金がないから」、「忙しいから」等で放置された場合、草が繁茂し、 害虫の発生や火災の要因となるなど、近隣にお住まいの方に迷惑を掛けてしまいます。  

除草を行わない場合どうなるのか・・・

草の繁茂を放置していると、害虫や蛇の発生、蜂の巣が作られたり、たばこやあき缶等、ごみがポイ捨てされる温床となります。

また、「テレビ」や「冷蔵庫」等、大型の廃棄物の不法投棄を招く恐れもあります。

所有地に廃棄物が不法投棄された場合、本来は廃棄物を投棄した者等に撤去の責任がありますが、不法投棄を行った 者が判明しない場合は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第5条第1項の規定により、土地所有者の責任において 対処することが求められます。

さらに、定期的な除草等、適正管理が行われていない土地において、火災事故が発生している事例もあり、犯罪の発生源 にもなるだけでなく、「チガヤ」や「カモガヤ」等の多年草の種等も周辺に飛散し、近隣の庭先を阻害してしまうとともに、花粉 が飛散し、アレルギーを引き起こす原因ともなります。

実際に、毎年そのようなことで困っているという役場への連絡があとを絶ちません。

適正管理の指導

本町では、あき地の適正管理を促すために、定期的に町内の見回りを行い、草が繁茂している等、適正管理が確認 できない土地の所有者に対して指導を行っております。

しかしながら、本来、あき地の適正管理は、所有者の責任において実施していただくものでありますので、近隣にお住まいの方にご配慮いただき、あき地の定期的な除草等、適正管理についてご対応いただきますようお願いします。  

あき地の適正管理のために(参考)

あき地の適正管理のための用品として、「防草シート」があります。

「防草シート」とは、土地全体にシートを張り、太陽光を遮断することで、雑草の光合成を抑制し、雑草の成長を防ぎ、 枯らすものです。

「防草シート」は、あき地の除草及び草の持ち出しを行った後、あき地全体にシートを設置することが最も効果的と言われています。

設置後は、シートの上に溜まった土を除けるなど所有者で、ある程度のメンテナンスは必要となります。 また、設置するにあたり、費用が必要となりますが、設置後は、毎年の除草作業の負担軽減が見込まれます。  

 

上記内容は、令和4年6月21日現在、『公益財団法人精華町シルバー人材センター』に確認した情報をもとにお伝えしています。

「防草シート」に関し、設置や詳細につきましては、『公益財団法人精華町シルバー人材センター』(電話番号:0774-98-0510) やお近くの取扱店等にお問い合わせください。

防草シート
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

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ファクス:0774-95-3973
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更新日:2022年06月29日