不法投棄について

不法投棄は犯罪です

不法投棄について

廃棄物の処理は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第2条の4において、お住まいの自治体のルールに従い、適正に処理を行うことが国民の責務として定められています。

そのため、本町にお住まいのみなさんの家庭から排出されるごみは、町のルールに従い排出していただくことになり、この町のルールに違反した方法で廃棄物を処理(投棄)した場合、不法投棄となります。

なお、事業者についても、同法第3条第1項により、事業活動に伴って生じた廃棄物は、当該事業者の責任において適正に処理することが求められているため、町が指定する処理施設への自己搬入、もしくは廃棄物の収集運搬に関する町の許可事業者に依頼する等の処理を行わなければなりません。

しかしながら、車両の通行や民家が少ない山林や河川、雑草が繁茂しているあき地等に、「テレビ」・「冷蔵庫」等の家電リサイクル法対象機器や、「エンジン類」・「タイヤ」等、町がごみとして収集を行わない物が不法投棄されている状況が見かけられます。

不法投棄に対する罰則や罰金

廃棄物の不法投棄を行った者には、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第25条第1項第14号の規定により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰則が科せられます。

なお、法人が不法投棄を行った場合は、同法第32条第1項等により、3億円以下の罰則が科せられる場合があります。

不法投棄は法律で禁止されている行為です。絶対に行わないでください。

家電リサイクル法対象商品について

「テレビ」や「冷蔵庫」等の家電リサイクル法対象機器がごみ集積所等に排出されていることがありますが、家電リサイクル法対象機器は、排出者が小売業者等にリサイクル料金を支払い引き取ってもらう等の処理が必要な廃棄物のため、そのままごみ集積所等に排出された場合は、不法投棄となります。

「ごみの分別辞典」等を参照していただき、家電リサイクル法対象機器の適正な排出をお願いします。

所有地への不法投棄について

土地所有者には、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第5条第1項の規定により、所有地を清潔に保つ適正管理に努めることが求められています。

そのため、不法投棄された廃棄物は、本来投棄を行った者に撤去する責任がありますが、不法投棄を行った者が判明しない場合には、投棄された廃棄物は土地の所有者の責任において処分することが求められます。

もしも、所有地に不法投棄された場合は、警察に届け出てください。

また、不法投棄された廃棄物を放置した場合、さらなる廃棄物の不法投棄を誘発する可能性もあるため、速やかに処分するようお願いします。

所有地への不法投棄は、雑草が繁茂している等、管理が不足していると思わせてしまう土地において発生しやすいため、定期的な除草等所有地の適正管理に努めることにより、不法投棄を防ぐことにつながります。

不法投棄の防止に向けて

所有地への不法投棄を防ぐ対策として、以下のような方法があります。

・ 所有地の周囲に柵や囲いを設置し、容易に所有地へ侵入できないようにする。

・ 定期的に見回りや草刈り等を行う等、土地の適正な管理に努め、廃棄物を投棄しづらい環境を保つ。

・ 所有地に「不法投棄禁止」等の警告看板や防犯カメラ等を設置する。  

また、不法投棄禁止の看板が必要な場合は、環境推進課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2019年03月15日