ごみ出しが困難な世帯への戸別収集制度(まごころ収集)の試行実施について

家庭のごみをごみステーションまで出すことが困難な世帯を対象にした戸別収集制度(まごころ収集)の試行実施を、令和8年10月から桜が丘・光台地区で行います。

試行実施の結果を踏まえ、令和10年4月から全町域で実施する予定としています。

制度の利用には事前の申請が必要です。制度の利用を希望される世帯の方は、下記の内容をご確認のうえで申請書をご提出ください。

対象地区

桜が丘地区及び光台地区の全域

対象となる世帯

桜が丘地区又は光台地区に居住されている、独力でごみ集積場までごみを持ち出すことが困難な方であって、ホームヘルプサービスを現に利用しており、かつ、以下のいずれかの条件に該当する方だけで構成される世帯。

  1. 要介護認定において要介護1以上の認定を受けている方
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級に該当する方
  3. 療育手帳の交付を受け、障害の程度がAに該当する方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級に該当する方
  5. 上記1~4に該当の見込みがあり、認定申請を行っている方

収集方法

粗大ごみを除く各種ごみを、毎週水曜日にご自宅敷地前へ収集に伺います。ごみは通常と同様に分別し、袋に入れていただく必要があります

また、ご希望者には、ごみが出ていなかった場合の安否確認連絡(あらかじめご登録いただいた連絡先への連絡)も行います。

申請方法

実施要領をご確認いただき、以下の同意事項に同意いただいたうえで、申請書に必要事項を記載し、下記のお問い合わせ先まで提出してください。

なお、申請いただいた後、申請情報の確認や収集場所の調整などを行うため、収集の開始までには一定の期間が必要となります。

実施要領

同意事項

  • この申請書の内容確認やまごころ収集の円滑な実施のため、町が保有する私及び世帯員の個人情報を使用することや居宅介護支援事業者(特定相談支援事業者)に照会することに同意します。
  • ごみは適正に分別し、事前に町と打ち合わせた場所及び時間帯に出します。
  • (集合住宅で共用部分を使用する場合)まごころ収集利用開始前に、私自身で管理者の許可を受けます。
  • 長期不在等でごみを出さない場合や、まごころ収集の必要がなくなった場合には、必ず次回の収集日までに町に連絡します。
  • その他、精華町まごころ収集実施要領の規定を遵守します。

申請書

利用内容の変更について

まごころ収集の利用開始後、以下のいずれかに該当する際には、必ず以下の届出書により町に届出を行ってください。

  • 申請内容に変更があったとき
  • まごころ収集を一時停止する必要が生じたとき
  • 一時停止していたまごころ収集を再開する必要が生じたとき
  • まごころ収集を利用する必要がなくなったとき

案内チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2026年08月25日