エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の排出について

家電リサイクル法の対象品目について

電化製品には、多くの有用な資源が含まれているため、廃棄される電化製品を原料及び資源として有効利用を図る観点から、平成13年4月に『特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)』が施行されました。 家電リサイクル法の対象となる機器は、以下のとおりです。

  • エアコン
  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)
    有機ELテレビは対象となりません。
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機
  • 衣類乾燥機

いずれも、家庭用として製造・販売された物で、家庭で使用されていた物が対象となります。

排出方法について

家電リサイクル法対象機器は、家電リサイクル法に基づいた処分が必要となります。

そのまま、ごみ集積所等に排出された場合、町では回収できないため、不法投棄となりますのでご注意ください。

家電リサイクル法対象機器を処分される場合は、リサイクル料金を支払い、小売業者(取扱店)に引き取りを依頼する等、適正に処分してください。

また、小売業者(取扱店)や、精華町家電リサイクル協力店にに引き取りを依頼する場合は、別途収集運搬料金が必要となります。

引き取りを依頼する際には、併せてご確認ください。

方法

  • 機器が不要になった場合は、その機器を購入したお店に引き取りを依頼してください。 なお、買い替えを行う場合は、新しい機器を購入したお店に引き取りを依頼してください。
  • 機器を購入したお店が無くなっていたり、遠方のため引き取りが難しい場合は、精華町家電リサイクル協力店に依頼してください。
精華町家電リサイクル協力店(令和3年度4月発行のごみの分別辞典11ページにも記載しています)
 店名  所在地 電話番号 
ベルべ狛田電気のいしづ 菱田八講田16番地34 93-1151
エディオン精華いしづ電気 祝園門田11番地8 94-2211
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2021年07月26日