新型コロナワクチン接種に関する手続きの一覧
住所地と居住地が異なる方のワクチン接種に係る手続き
精華町外に住民票があり、やむを得ない理由で精華町の集団接種でワクチン接種を希望される場合は、届出が必要です。詳しくは以下の「住所地と居住地が異なる方のワクチン接種に係る手続き」についてのページをご確認ください。
新型コロナワクチン接種券の(再)発行を希望される場合
新型コロナワクチン接種を希望される方で、新型コロナワクチン接種券を紛失された場合や、接種券が届かない方は(再)発行の手続きが必要です。詳しくは以下の「新型コロナワクチン接種券の(再)発行を希望される方へ」のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は、予防接種法に基づいて市町村で実施された新型コロナウイルスワクチンの接種記録等を、接種者からの申請に基づき交付するものです。
申請できる方や申請方法について、詳しくは以下の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について」のページをご確認ください。
また、新型コロナワクチン接種証明書アプリを使用して取得可能な、ワクチン接種証明書(デジタル版)については、以下の「ワクチン接種証明書をデジタルで取得していただけます」のページをご確認ください。
紙交付のワクチン接種証明書はこちらのページから
デジタルのワクチン接種証明書はこちらのページから
新型コロナワクチン個別接種(1~5回目接種、乳幼児・小児接種)について
町内医療機関で新型コロナワクチンの個別接種を実施しています。
詳しくは以下の「新型コロナワクチン個別接種のご案内(1~5回目接種、乳幼児・小児接種)」のページをご確認ください。
接種券の発行申請が必要な方について
次の要件に当てはまる方は、精華町に接種記録がないため、前回の接種を終えられてから3ヵ月を経過した時期に合わせて接種券を発送することができません。
前回の接種から3ヵ月を経過して接種券が届かない方で、接種を希望される方は、別添の「接種券(再)発行申請書」により、健康推進課(役場2階)まで発行申請してください。
【要件一覧】
- 前回の接種後に精華町に転入された方で、VRSで接種履歴が確認できない方(注意1)
- 海外で接種された方(注意2)
- 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で接種した方(注意2)
- 在日米軍従業員接種で接種した場合(注意2)
- 製薬メーカーの治験等において接種した方(注意2)
(注意1)「精華町に転入された方」については、転入手続きの窓口にて接種の希望の有無について申し出てください。別途係の者がご案内いたします。
(注意2)ファイザー社、武田/モデルナ社、アストラゼネカ社の新型コロナワクチンを接種されている場合に限ります。
接種券の(再)発行申請に必要なもの
- 接種券(再)発行申請書:必要事項を記入してください。(健康推進課窓口でもご記入いただけます。)
- ワクチンを接種したことがわかる書類等:市町村が発行する接種済証や接種記録証など。
- 本人証明書類:免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど。
住民登録がない方・一時帰国・短期滞在者への新型コロナワクチン接種券の発行について
新型コロナワクチンの接種には、住民登録がない方、一時帰国者、短期滞在者であっても接種券が必要となります。
詳しくは以下の「住民登録がない方・一時帰国・短期滞在者への新型コロナワクチン接種券の発行について」のページをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 健康医療企画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年01月13日