国民健康保険税について

国保税の内訳

国保税の額は、医療分・後期高齢者支援金等分・介護分それぞれの所得割額・均等割額・平等割額を合計したものです=表1「令和5年度国保税の内訳」

「所得割」は加入者の所得金額に応じて負担するもの、「均等割」は世帯の加入者数に応じて負担するもの、「平等割」は加入世帯が均一に負担するものです。

表1:令和5年度国保税の内訳
区分 税率(医療分) 税率(後期高齢者支援金等分) 税率(介護分) 課税対象
所得割額 7.85% 2.45% 2.20% 前年中の所得の合計額から43万円を控除した額
均等割額 26,000円 9,000円 9,500円 被保険者1人につき
平等割額 25,000円 7,000円 5,500円 1世帯につき
課税限度額 65万円 22万円 17万円  

なお、所得が一定額以下の世帯については、均等割額と平等割額について軽減措置があります。
また、未就学児にかかる均等割額が2分の1に軽減されます。

軽減・減免措置

所得が一定額以下の世帯に対する軽減

所得が一定額より少ない世帯には、所得に応じて国保税の軽減制度があります。国保税のうち均等割額と平等割額の7割・5割・2割が軽減されるものです=表2「軽減対象世帯」。

軽減は所得の申告書などで判定します。 ただし、表2の基準を満たしていても世帯主及び国保加入者の所得申告(所得が無い場合は所得が無いことの申告)がされていない場合は軽減されません。無収入の場合や障害年金、遺族年金などの非課税収入しかない場合はその旨を申告してください。

表2:軽減対象世帯

均等割額と平等割額に対する軽減割合 軽減対象世帯
7割軽減

世帯の総所得金額(世帯主と国保加入者の合計所得)

43万円+{10万円×(給与所得者の数−1人)}以下の世帯

5割軽減

世帯の総所得金額(世帯主と国保加入者の合計所得)

43万円+(被保険者数×29万円)+{10万円×(給与所得者の数−1人)}以下で、7割軽減に該当しない世帯

2割軽減

世帯の総所得金額(世帯主と国保加入者の合計所得)

43万円+(被保険者数×53万5千円)+{10万円×(給与所得者の数−1人)}以下で、7割軽減・5割軽減に該当しない世帯

ただし、表2中の「被保険者数」には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した者を含みます。

また、表2中の「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者または公的年金等の支給を受ける者を指します。

非自発的失業者に対する軽減

倒産などで職を失った方(非自発的失業者)の国民健康保険税所得割額が、一定期間、軽減されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

未就学児に対する軽減

子育て世帯への経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児【注1】にかかる均等割額を一律に2分の1に減額します。対象となる場合は自動的に減額されるため、申請は不要です。既に均等割額が法定軽減(7割軽減、5割軽減、2割軽減)により軽減されている場合は、当該軽減後の均等割額を2分の1に減額します。

【注1】

未就学児とは、小学校入学までの子どものことです。

出産する被保険者に対する減免

出産する被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が減免されます。

詳しくはこちらをご覧ください。

異動があれば届出を

年度の途中で世帯や加入者に変更があったときは、国保税を月単位で再計算し、届出の翌月に変更通知書をお送りします。 国保税は加入の届出をした日からではなく、国保の資格を取得した月から資格を失った月の前月までかかります。 ただし、介護分は40歳になる月(月の初日生まれの人は前月)から65歳になる前月(月の初日生まれの人は前々月)まで納めます。

納付は口座振替が便利

国保税の納付は口座振替が便利です。納付方法が変更になっていても口座振替の登録が済んでいれば、納め忘れを防ぐことが出来ます。申し込みは、通帳・通帳届出印・納税通知書を取扱金融機関にお持ちのうえ、精華町国民健康保険税口座振替申込書【注1】に必要事項を記入して提出してください。 町外の取り扱い金融機関をご利用の場合は町役場・国保医療課国保係または税務課収納推進係にご連絡いただけば、申込書をお送りします。なお、 口座振替の開始、登録内容の変更は、申し込み後1カ月ほどかかりますのでご注意ください。既に口座振替が完了している場合は、届出後に送付される納税通知書に振替口座が記載されていますので必ずご確認ください。また、振替金額が残高不足にならないようご確認お願いします。

  • 特別徴収からの変更
    特別徴収(年金からの引き去り)も口座振替に変更できます。申し込む方は国民健康保険税納付方法変更申出書【注2】を提出してください。新しく口座振替を始める方は、口座振替申込書のコピーもしくは控えも併せてお持ちください。ただし、申出書の提出時期によって、特別徴収(年金からの引き去り)を中止できる時期が異なります。
    7月末までに申し込んだ場合は、10月支給分の特別徴収(年金からの引き去り)が中止となります。

【注1】

町内の取扱金融機関と町役場国保医療課(2階)に置いています。複写式のため、町公式サイトからのダウンロードはできません。

【注2

こちらからダウンロードできます。特別徴収の対象者には、納税通知書に同封してお送りします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2023年12月21日