居宅介護支援事業者向け:指定介護予防支援事業所(令和6年4月1日指定予定)の指定申請について

指定申請について

令和6年1月25日に公布された指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第16号)に基づき、町においても関連する条例の一部改正を予定しています。この一部改正により、令和6年4月1日(予定)から、町から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施することが可能となります。

つきましては、令和6年4月1日指定(予定)にかかる指定介護予防支援の指定申請の事前受付を次の通り受け付けますので、指定介護予防支援事業の指定を希望される事業者は、必要書類を確認し、高齢福祉課へ提出してください。本件については、当該条例改正の手続き完了が前提となっておりますのでご承知おきください。

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱いついて

単位数について

現行

介護予防支援費 438単位

改定後

介護予防支援費(1) 442単位:地域包括支援センターのみ

介護予防支援費(2) 472単位(新設):指定居宅介護支援事業者のみ

指定申請に係る提出書類について

提出書類については、下記の様式を使用してください。
参考様式がないものについては、任意様式となりますので、各事業者で作成のうえ、添付してください。
 

  • 登記簿等で「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等適切な事業目的の記載があるかを確認いたします。
  • 登記簿等が間に合わない場合には、事前にご相談ください。
  • 添付一覧中の、「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」「平面図」「利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要」「関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容」「介護支援専門員の氏名及びその登録番号」については居宅介護支援事業所における本町への届出内容に変更がない場合は提出不要です。
  • 変更の有無にかかわらず「付表」も必ず提出してください。
  • 管理者の主任介護支援専門員研修修了証の写しも必ず提出してください。
  • 指定申請書、誓約書、日付を入れていただく必要のある書類の当該日付欄については、空欄のままご提出ください。
  • 介護給付費算定に係る届出書等については国の様式が示され次第、随時お知らせいたします。
  • 今後発出される国の通知等により追加で書類の提出を依頼させていただく場合がございますのでご承知おきください。

留意事項について(案)

  • 管理者が主任介護支援専門員であること

平成30年の経過措置規定の適用を受けている指定居宅介護支援事業者については、指定介護予防支援事業者としての指定を受けることはできませんのでご注意ください。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)抜粋
第3条3指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第一項の規定により置く管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「規則」という。)第百四十条の六十六第一号イ3.に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援門員を除く。)を第一項に規定する管理者とすることができる。

  • 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
  • 令和6年4月1日以降も引き続き地域包括支援センターから委託を受けることは可能です。
  • 厚生労働省からの通知により、上記案の内容が変更となる場合がございますのでご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 高齢福祉課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1932
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年03月08日