精華町入札監視委員会

    精華町では、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」の趣旨を踏まえ、町の入札及び契約について、事後の監視を行い、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保並びに公正な競争の促進を図るため、「精華町入札監視委員会」を令和2年4月1日に設置しました。

精華町入札監視委員会設置概要

審議会等名

精華町入札監視委員会

担当課(室)名

総務部入札契約室

設置根拠法令等

精華町入札監視委員会設置条例

設置年月日

令和2年4月1日

所掌事務

  1. 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項
    • 指名停止の運用状況
    • 談合情報への対応状況
    • 監視委員会が抽出した契約に関し、一般競争入札参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名及び落札者決定の経緯並びに随意契約により契約を締結した理由
  2. 入札及び契約の過程についての苦情に関する事項
    入札及び契約の過程についての苦情の申立てを町長に行った者で、当該苦情に対する町長の回答に不服があるものが行う町長に対する再度の苦情
  3. その他、町長が必要と認める事項

委員数

3名

 

開催案内

未定

開催結果

関連法規等

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 入札契約室
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1935
ファックス:0774-93-2233
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月12日