小学校休業等対応助成金について

新型コロナウイルス感染症により小学校等が休校になった保護者(労働者)に対し、有給の休暇を取得させた事業主に助成金が支給されます。(農業経営者の皆様も対象となります。)

助成額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10【注1】を助成

日額上限は、13,500円(ただし、申請対象期間中【注2】に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき都道府県に事業所のある企業については15,000円)

【注1】具体的には、対象労働者の日額換算賃金額(通常の賃金を日額換算したもの)×有給休暇日数

【注2】事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間(申請対象の労働者が複数いる場合は休暇の開始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日まで)

助成対象となる休暇の取得期間

令和3年8月1日から12月31日まで

厚生労働省の受付期間(郵送)

  1. 令和3年8月1日から同年10月31日までの休暇取得分については、令和3年12月27日(月曜日)必着
  2. 令和3年11月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和4年2月28日(月曜日)必着

助成対象事業主

対象労働者による有給休暇の申出により、有給休暇を取得させた以下に該当する農業経営体

なお、詳細は、厚生労働省の本助成金のリーフレットや支給要領をご覧ください。

A.雇用保険に加入している農業経営体、労働者災害補償保険に加入している農業経営体

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター(0120-60-3999)にお問い合わせください。

B.Aに該当しない雇用保険・労働者災害補償保険の暫定任意適用事業所【注】である農業経営体

【注】被雇用者が常時4人以下の個人事業主

助成金の申請には、各地方農政局等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」が必要です。詳細は、下記チラシ裏面を確認して、地方農政局・都道府県地域拠点等にお問い合わせください。

チラシ

制度や手続きの詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2021年10月22日