農地中間管理事業について

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は、農地中間管理機構が農地の貸付を希望する農家から農地を借り受け、農業経営の効率化や規模拡大を進めるため、農地の借受を希望する農家等へ貸し付ける制度です。

詳しくは、公益社団法人京都府農業総合支援センターのホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。

なお、農地を貸借する制度は他にもございます。詳しくは産業振興課へお尋ねください。

農地中間管理機構とは

担い手農家等への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき設置された農地の中間的受け皿となる組織です。京都府では公益社団法人京都府農業総合支援センター(京都アグリ21)が「農地中間管理機構」として京都府知事から指定されました。

手続きについて

農地を貸したい場合

農地所有者(出し手)は貸付希望農地の登録申請が必要となります。

農地中間管理機構へ農地の貸付を希望される方は産業振興課へご相談ください。

農地を借りたい場合

機構が行う「借受希望者の募集」に募集期間内に応募いただくことが必要です。

募集期間についてはその都度ホームページでお知らせします。

機構が農用地を貸し付ける相手の要件や選定の考え方

要件

(1)機構の「借受希望者の募集」に応募した者であること。

(2)農業用機械や施設などの資本装備が適当な水準であること。 など

考え方

○地域農業の健全な発展に寄与し、将来の地域農業を任せ得ること

○既に効率的な農業を行っている方の経営に支障を及ぼさないこと

○規模拡大や農地の分散解消により効率的な経営に資すること

○新規参入をした者が効率的・安定的な農業経営を目指せること

○借入地の交換、集落営農に利用させる場合や隣接地などを優先

○借り受け希望の条件や京力農場プランの内容などを総合的に勘案

○研修農場での就農者などを優先

機構が借り入れる農用地等の基準

(1)農業振興地域内にある農地等であること

(2)機構が公募する担い手の借り受け希望があること

(3)貸付希望農地の賃借料が適切であると判断されること

(4)事業により担い手の営農効率があがると認められること

(5)再生不能と判断される遊休農地などでないもの

※借入期間は原則10年以上とします。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年03月15日