認定農業者制度について

認定農業者制度とは

認定農業者とは、農業者が「精華町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」に示された農業経営の目標に向けて、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、町に申請して認定された農業者です。

認定農業者制度は、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られたり、認定農業者でなければ受けられない補助制度をはじめ、各種支援が受けられます。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  • その計画が市町村の基本構想に照らして適切なものであること。
  • その計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  • そのほか農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

なお、「精華町の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」は次のとおりです。

基本構想

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を作成の上、下記の問い合わせ先までご相談ください。

  • 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  • 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  • 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  • 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

様式

国及び京都府の支援制度

国及び京都府等の支援制度については、下記のHP等でご確認ください。

  • 農林水産省HP 認定農業者制度について
  • 京都府HP 農林水産業担い手育成・就業支援
この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2023年10月02日