森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が必要です。
森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDFファイル: 12.9MB)
届出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した方。
届出の対象となる森林
京都府が策定する地域森林計画の対象となっている森林。
対象森林の確認については、下記の問い合わせ先または、京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興課(電話: 0774-21-3450)にお問い合わせください。
届出期間・提出先
所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村役場に提出してください。
(注釈)精華町内の森林を取得した場合は、精華町事業部農政課に提出してください。
届出をしない、または虚偽の届け出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
届出書の様式
届出の様式
届出書には、添付書類として以下の書類の提出が必要です。
〇登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
〇土地の位置を示す図面
詳しくは、林野庁のホームページ(別ウインドウで開く)(森林の土地の所有者届出制度)、京都府のホームページ(別ウインドウで開く)(地域森林計画)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月20日