森林の土地の所有者届出制度

森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地の所有者となった方は、取得した土地のある市町村長への届出が必要です。

届出の対象者

個人、法人を問わず、売買や相続、贈与などにより森林の土地を新たに取得した方。

届出の対象となる森林

京都府が策定する地域森林計画の対象となっている森林。

対象森林の確認については、下記の問い合わせ先または、京都府山城広域振興局農林商工部森づくり振興課(電話: 0774-21-3450)にお問い合わせください。

届出期間・提出先

所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村役場に提出してください。

(注釈)精華町内の森林を取得した場合は、精華町事業部農政課に提出してください。

届出をしない、または虚偽の届け出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。

届出書の様式

届出の様式

届出書には、添付書類として以下の書類の提出が必要です。

〇登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

〇土地の位置を示す図面

詳しくは、林野庁のホームページ(別ウインドウで開く)(森林の土地の所有者届出制度)、京都府のホームページ(別ウインドウで開く)(地域森林計画)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年06月20日