精華町公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針

精華町公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針とは

平成22年10月1日施行の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の第9条第1項の規定に基づき、「精華町公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針」を策定しました。

平成22年10月4日には、法第7条第1項の規定に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が農林水産省、国土交通省から告示され、また平成23年3月に法第8条第1項の規定に基づき「公共建築物等における京都府産木材の利用促進に関する基本方針」が策定されています。

精華町公共建築物等における木材の利用促進に関する基本方針

基本方針

参考

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更新日:2019年03月15日