投票所への移動に利用できる福祉サービス
投票所や期日前投票所への移動が困難な有権者で一定の要件を満たす方は、次のサービスを利用することができます。
(利用にあたっての留意点)
・サービスの種類によっては事前登録や町の認定などが必要になり、手続きに時間を要する場合があります。
・サービスの種類によっては利用日時に制限がある場合があります。
・要介護認定を受けられている方、障害者手帳を所持されている方など、サービスの種類によって異なる要件があります。
・自己負担が必要になります。
・サービスの詳細については、担当課へお問い合わせください。
高齢者福祉
担当課:高齢福祉課(電話0774-95-1932)
外出支援サービス
専用自動車による移送
介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス)
掃除・洗濯などの生活支援、外出時の付き添いなど
介護サービス(訪問介護)
入浴・食事などの身体介護、調理・洗濯などの生活援助、通院などを目的とした乗降介助など
障害者福祉
担当課:社会福祉課(電話0774-95-1904)
障害児者移送サービス
専用自動車による移送(外出支援サービスとの併用はできません。)
地域生活支援事業(移動支援)
個別の介助や車両による移送など
自立支援給付(介護給付)
1.重度訪問介護
入浴・食事などの介護、外出時における移動支援など
2.同行援護
移動に必要な情報の提供(代筆、代読を含む。)、移動の援護など
3.行動援護
行動する際に生じる得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護など
4.重度障害者等包括支援
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護など、複数のサービスで包括的に支援
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更新日:2021年03月01日