令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入する時に身元確認等が義務化されます。

令和元年7月18日に発生した、京都市伏見区「京都アニメーション」の放火殺人事件を受けた消防法の改正により、令和2年2月1日以降は携行缶でガソリンを販売する時に、身元確認や使用方法の確認、販売記録作成が事業者(ガソリンスタンド)に義務化されます。消防職員のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 設備危険物係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地


電話番号:0774-94-4397
ファックス:0774-94-5493
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2020年01月23日