消毒用アルコールの安全な取り扱いについて
新型コロナウイルス感染防止のため、消毒用アルコール(エタノール)を使う機会が増えています。アルコールは消防法に定める危険物(第4類アルコール類)に該当し、非常に引火しやすい危険物です。
<消毒用アルコールの取り扱い>
- 使用するときは引火の危険があるため、火気の近くでは使用しない。
- 容器への詰め替えを行うときは、風通しの良い場所で行い、可燃性ガスが滞留しないように換気すること。
- 密閉した室内で大量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
- 消毒用アルコールの入った容器を保管する場合は、直射日光を避け高温とならないようにすること。
- 詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨の表示や「火気厳禁」などの注意事項を表示すること。
- 最大容量が500ミリリットルを超える容器の表示
「第4類アルコール類」、「危険等級2.」、「エタノール」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」
- 最大容量が500mミリリットル以下の容器の表示
「消毒用アルコール」、「火気厳禁」または「火気の近くで使用しないでください。」
<危険物の法令上の規制>
アルコール類につきましては、80ℓ以上の量を保管、取り扱いをする場合には、上記の規制に加えて、その量に応じて消防法や火災予防条例の規定が適用され、法令上の手続きや安全対策が必要となります。

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消防本部 予防課 設備危険物係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
電話番号:0774-94-4397
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2020年09月01日