旧規格の消火器の型式失効が近づいています。

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、旧規格消火器を継続的に設置できるのは令和3年12月31日までです。令和4年1月1日以降は、旧規格の消火器を設置されている場合は法令違反となりますので、計画的な取り換えをお願いいたします。詳細については下記の「一般財団法人日本消火器工業会」のホームページやチラシに掲載されていますのでご確認下さい。一般住宅には消防法による消火器の設置義務はありません。ただし、住宅に店舗等を併設する建物は設置義務がある場合がありますので、詳しくは消防本部予防課へお問い合わせください。

旧規格消火器チラシ

旧規格消火器チラシ表面

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地


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更新日:2021年11月18日