火災警報及び火災注意報について
火災警報・火災注意報新制度の運用開始について
令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災は、焼損面積約3,370haという平成以降日本最大規模の林野火災となりました。その林野火災を受けて総務省消防庁では、大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催、報告書がとりまとめられました。
その結果を受けて精華町では、火災警報・火災注意報新制度を整備し、令和8年3月31日から運用開始します。
火災警報とは
発令されたときは、精華町内にいるものに対し、火の使用の制限(義務)をかけます。
罰則:30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第18号)
発令基準
乾燥注意報が5日連続で発表され、かつ、強風注意報が発表されたとき。
注意:乾燥注意報は朝5時の時点に発表されているかを基準とする。
発令時に制限をかける事項
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外において可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火の粉を始末すること。
火災注意報とは
発令されたときは、精華町内にいるものに対し、一定の努力義務が課されます。
発令基準
乾燥注意報が4日連続で発表されたとき。
発令時に課される努力義務
火気を使用する場所の付近に放置され、又はみだりに存置された可燃性の物品の除去その他の火災予防上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(その他火災予防上必要な措置の例)
- 火を使用しているときは、その場を離れないこと。
- 十分な消火準備を行うこと。
- 確実に消火すること。
京都府南部地域での運用
この制度については、発令基準に乾燥注意報を取り入れているため、乾燥注意報発表地域として同一地域である京都市・亀岡市以南の京都府南部地域の10消防本部で運用されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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消防本部 予防課 予防係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
電話番号:0774-94-4397
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2026年03月31日