違反対象物公表制度について

平成31年4月1日から、違反対象物公表制度がはじまります。

近年、宿泊施設など不特定多数の方が利用する施設や、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する施設において、多くの死者が伴う火災が発生しています。このような建物において利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物の利用を判断できるよう、重大な消防法令違反がある場合、その建物の名称・所在地・違反内容を町ホームページにて公表する制度です。

  • 公表の対象となる建物

 1.建物用途

消防法上「特定対象物」として位置づけられる飲食店、物販店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用される建物(法令で定める一定規模以上が対象となります。)や、病院や福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物を対象とします。

2.違反事項

公表の対象となる建物において、消防法で設置することが義務付けられているにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法違反を対象とします。

  • 公表の方法と内容

公表の対象となる建物の名称、所在地(住所)及び違反の内容について、情報の更新(違反公表の掲載及び削除)が速やかに行うことができ、かつ多くの方が閲覧できる方法とし、精華町のホームページにおいて掲載いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地


電話番号:0774-94-4397
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2022年11月25日