郵送による転出届
転出届:郵送で手続きをするとき
転出の手続きは転出することが確定してからお引越しされるまでか、既にお引越しをされている場合は、引っ越し後14日以内に届出が必要で、郵送による届け出も可能です。なお、郵送による転出手続きを執られた方のうち国内へ転出された方には、後日精華町から転出証明書をお送りしますので、転入先の市町村に転出証明書と転入届をご提出ください。(マイナンバーカード、住民基本台帳カードを使った特例転出を受けられる場合を除きます。)
届出人
- 本人
- 世帯主または同一世帯の方
注意:上記に当てはまらない方が届け出る場合は、委任状が必要です。
郵便で送付していただくもの
転出届出書
下からダウンロードできます。
本人確認書類のコピー
運転免許証などの本人確認書類のコピーをお送りください。
返信用封筒
返信用封筒の宛先は、精華町の住民登録地(旧住所)、もしくは新しい住民登録地(新住所)のみとなります。会社や一時滞在地には送付できませんのでご注意ください。
110円切手が貼られた、定型内のものをご使用ください。
速達等をご希望の際は、必要な金額の切手をご利用ください。
(注)国外転出及び有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、返信用封筒が不要です。
委任状
代理人が届け出をする場合は、委任する人の氏名・住所・生年月日、代理人の氏名・住所を記入した委任状が必要です。(下からダウンロードできます)
転出届出書等ダウンロード
郵便請求の送付先
郵便による転出届の請求先は、以下の通りです。送付は下記までお願いします。
郵便番号:619-0285(個別番号住所表記不要)
住所:京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
精華町役場住民部総合窓口課戸籍住民係宛
マイナンバーカードをお持ちの方へ
国内へ転出される方の中に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合は、マイナンバーカードを使用した転出手続きが可能です。
マイナンバーカードを使用した手続きでは「転出証明書」は発行されませんので、返信用封筒は不要です。
ただし、新しい住所地に住み始めてから14日以上たっている場合や、新しい住所地に引っ越す予定日から30日以内に転入届をできない場合は、転出証明書が必要になることがありますので、返信用封筒も送付してください。新しい住所地で転入届をする際には、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードと暗証番号が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月07日