『婚姻届』について
戸籍に関する届け出は、夜間や土曜日、日曜日、祝日も受付します。
注意
- 夜間や休日に届出があったときは、翌開庁日に審査を行い、婚姻届書の記載に不備がなく、
不受理申出がされていなければ届出日にさかのぼって受理します。 - 婚姻届書の記載に不備がある場合や、住所変更の手続き、氏名変更にかかる手続きについては、
翌開庁日以降の業務時間内に改めてお越しいただく必要がありますのでご了承ください。
届出人・届出場所
届出人
夫となる人及び妻となる人双方。
ただし、外国の方式による婚姻が成立した場合はご相談ください。
届出場所
夫となる人または妻となる人の本籍地または住所地の市区町村
精華町に届出するときの窓口
- 平日8時30分から17時15分までは総合窓口課 (2階町立図書館の向かい)
- 土曜日、日曜日、祝日の8時30分から17時15分までは日直室 (2階正面玄関を入って左側)
- 上記以外の時間は警備員室(1階北側玄関から入ってすぐ)
必要なもの・届出書類
- 婚姻届書 (様式は全国同じものです。ダウンロードしていただいたものでも構いません)
婚姻届の証人として、成人2名による証人欄への記入及び署名、押印が必要です。
注意 消せるボールペンは使えません。
- 夫となる人及び妻となる人の戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
精華町に本籍のある方が精華町に届け出る場合は不要です。
- 夫となる人または妻となる人が未成年の場合、父母の同意書
- 外国の方式により婚姻が成立している場合、その国の発行した結婚証明書(原本)
注意
外国語で記載の証明書には、日本語訳が必要です。
外国で成立した日から3か月以内に届け出てください 。
外国籍の方の届出については、国籍によって婚姻要件や必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。
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婚姻届の記載例
婚姻届の記載例
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月09日