『離婚届』について
戸籍に関する届け出は、夜間や土曜日、日曜日、祝日も受付します。
注意
- 夜間や休日に届出があったときは、翌開庁日に審査を行い、婚姻届書の記載に不備がなく、不受理申出がされていなければ届出日にさかのぼって受理します。
- 離婚届書の記載に不備がある場合や住所変更の手続き、児童扶養手当等届出にかかる各種手続きについては、翌開庁日以降の業務時間内に改めてお越しいただく必要がありますのでご了承ください。
届出人・届出場所
届出人
- 協議離婚の場合、夫及び妻の双方
- 調停(裁判)離婚の場合、調停(裁判)の申立人、または訴えの提起者
注意 調停の成立した日、裁判の確定した日から10日以内に届出されない場合は、相手方から届出することもできます。
届出場所
夫及び妻の本籍地または住所地の市区町村
精華町に届出するときの窓口
- 平日8時30分から17時15分までは総合窓口課 (2階町立図書館の向かい)
- 土曜日、日曜日、祝日の8時30分から17時15分までは日直室 (2階正面玄関を入って左側)
- 上記以外の時間は警備員室(1階北側玄関から入ってすぐ)
必要なもの・届出書類
- 離婚届書(様式は全国同じものです。ダウンロードしていただいたものでも構いません)
協議離婚の証人として、成人2名による証人欄への記入及び署名が必要です。
協議離婚以外は相手方の署名及び証人は不要です。
消せる ボールペンは使えません。
- 協議離婚以外の場合は、裁判所が発行した書類(原本)
調停による離婚の場合は、調停調書の謄本
裁判による離婚の場合は、審判書または判決書の謄本と確定証明書
概要
婚姻関係を解消するための届出です。 離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「調停離婚」や「裁判離婚」などがあります。
離婚後の戸籍
- 離婚届出後、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。
- 「離婚届の際に称していた氏を称する届出(戸籍法第77条の2の届)」を届け出ることで、婚姻中の氏をそのまま使用することができます。 この届は、離婚届出後3か月以内であれば、本来必要となる「氏の変更許可」(家庭裁判所)の手続きが省略できます。
- 婚姻の際に氏を変更した方(配偶者)は離婚後、婚姻前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るか選んでいただきます。氏を変更しなかった筆頭者の戸籍は変動しません。
- 離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。
例えば、子の戸籍を離婚後の親権者の戸籍に異動させるには、別の手続き(氏の変更、入籍届)が必要になります。 - 詳しくは別途お問い合わせください。
未成年の子
未成年の子がおられる場合、離婚後の親権者を定めてください。
注意 親権者が決まらない場合、離婚届は受理できません
届書の記載例等
離婚届の記載例
離婚されるときの手続きについて
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月29日