亡くなられたときに必要な年金のお手続きについて

 亡くなられた方が加入していた年金や受け取っていた年金の種類、ご遺族の状況等によって該当するお手続きが異なります。
 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるものをご用意いただき、市区役所・町村役場の年金担当窓口、または全国の年金事務所までお問い合わせください。

なお、共済年金を受け取っていた場合は、各共済組合にお問い合わせください。

お手続きについて

 遺族厚生年金以外のお手続きは、市区役所・町村役場の年金担当窓口でもできる場合があります。詳細については各関連ページをご確認ください。また、遺族厚生年金の請求につきましては、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでお手続きください。

年金を受け取っている方が亡くなられたとき

未支給年金請求

 年金を受け取っている方が亡くなられた場合は、まだ受け取っていない年金や亡くなられた後に振り込まれた年金のうち、亡くなられた月分までの年金をご遺族の方が未支給年金として請求できます。
 また、受給権者が亡くなられた場合には「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要となりますが、未支給年金の手続きは死亡届の提出も兼ねています。
 原則として受給権者死亡届(報告書)は、日本年金機構にマイナンバー(個人番号)が収録されている方は省略することができます。

請求できる方

 亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順番です。
 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他三親等内の親族

遺族基礎年金請求

 国民年金加入中の方や、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいてる方が亡くなられたときに、支給要件(保険料納付月数等)を満たす場合は、ご遺族の方が遺族基礎年金を受け取ることができます。

請求できる方

 亡くなられた方に生計を維持されていた方で、次の順番です。
 (1)子のある配偶者 (2)子
   ・子については、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること(障害者手帳の等級とは異なります)で、婚姻していないこと

遺族厚生年金請求

 厚生年金加入中の方や加入者であった方が亡くなられたときに、支給要件(保険料納付月数等)を満たす場合は、ご遺族の方が遺族厚生年金を受け取ることができます。

請求できる方

 亡くなられた方に生計を維持されていた方で、次の順番です。
 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母
  ・子、孫については、18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること(障害者手帳の等級とは異なります)で、婚姻していないこと
  ・夫、父母、祖父母については、55歳以上であること

年金を受け取れずに亡くなられたとき

寡婦年金請求

 国民年金だけで保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなられたときに、夫によって生計を維持され、かつ夫との婚姻期間(事実婚を含む)が10年以上継続している妻が、60歳から65歳になるまでの間受け取ることができます。
 ・妻が他の年金を受け取っている場合は、選択となります。
 ・妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合は請求できません。

寡婦年金の金額

 亡くなられた夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金請求

 国民年金保険料納付済期間が36月(3年)以上ある方が亡くなられたときに、ご遺族の方が死亡一時金として請求できます。
 ・遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は請求できません。
 ・寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、選択となります。

請求できる方

 亡くなられた方と生計を同じくしていた方で、次の順番です。
 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹

死亡一時金の金額
保険料納付月数 金額
  36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 年金係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年10月08日