精華町手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例について
精華町では、言語としての手話の普及及び合理的配慮により障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を選択できることで、障害のある人の社会参加を促進し、全ての住民が障害の有無にかかわらず、相互に人格及び個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、精華町手話言語の普及及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を施行しました。
条例の愛称
伝わる気持ちつながる未来、精華町手話言語・多様なコミュニケーション条例
どのような条例なのか
手話は大切な「言語」であることや、手話のほか、障害に応じた様々なコミュニケーション手段を知ってもらったり、使いやすくしたりするために、精華町・住民・事業者が協力して、誰もが安心して暮らせる共生社会を目指すことが書かれています。
町の責務
条例の考えに基づいて、手話やいろいろなコミュニケーション手段を広めるための取り組みを進めます。そのときには、障害のある人が困らないように配慮します。
住民の役割
条例の考えをよく知り、町が行う取り組みに協力するように努めます。
事業者の役割
条例の考えを大切にして、町の取り組みに橋梁します。また、障害のある人にサービスを行うときや仕事をするときは、その人に合ったコミュニケーション手段を使い障害のある人が困らないように配慮します。
条例に関する資料
条例の手話及び音声版(クリックしていただいたら条例の音声が流れます) (動画ファイル: 9.3MB)
関連サイト
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 社会福祉課 共生社会係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1904
ファックス:0774-95-3974






更新日:2026年09月08日