菅井・植田地区にかかる相楽都市計画の決定に伴う関係条例案のご意見募集(パブリックコメント)
菅井・植田地区にかかる相楽都市計画(地区計画)の決定について、現在、令和9年1月の告示に向けた都市計画法上の事務を進めているところですが、併せて、建築基準法第68条の2第1項に基づき、地区計画の建築物に関する制限を定める条例を制定するにあたり、皆さまのご意見を募集いたします。
募集対象
- 町内に住所を有する方
- 町内に事務所又は事業所を有する方
- 町内に存する事務所又は事業所に勤務する方
- 町内に存する学校に在学する方
- 本町に対し納税義務を有する方
- 本案件に利害関係を有する方
公表・募集期間
令和8年9月10日(木曜日)から令和8年10月9日(金曜日)まで[必着]
ただし、土曜日・日曜日・祝日は直接受付ができませんので、ファクス、メールまたは郵送のみの受付となります。
記入用紙及び資料設置場所
町ホームページに掲載のほか、以下の施設に置いています。
精華町役場内
都市計画課窓口(3階)、企画調整課窓口(5階)
関係施設等
人権センター、上下水道事務所、消防本部、コミュニティーホール、町立図書館、かしのき苑、むくのきセンター
提出方法
町ホームページに掲載している所定の記入用紙か任意の様式に「住所・氏名・電話番号」を必ず記入し、直接、または郵便、ファクス、電子メールで都市計画課へ提出してください。
ご意見の該当条例・条文箇所についても明記してください。
(具体的に示されない場合は、町の考え方等を公表することができません。)
その他
- お寄せいただいたご意見については、ご意見に対する町の考え方を整理の上、後日、公表することとしております。なお、個々のご意見に対して、各個人への直接回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
- ご記入いただいた個人情報(氏名・住所・電話番号)は、ご意見などを確認する目的のみに利用させていただくものです。ご意見の公表の際には、ご意見以外の個人情報は公表しません。
- お寄せいただいたご意見でその内容が不明瞭なものなどは、町の考え方を公表しないことがあります。
- 電話や窓口などによる口頭でのご意見は受け付けできませんので、ご了承ください。
関連書類
- 相楽都市計画菅井・植田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について
相楽都市計画菅井・植田地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(案)(PDFファイル:108.7KB)
菅井・植田地区の地区計画の内容(案)(PDFファイル:139.8KB)
地区計画概要図(PDFファイル:4.3MB) - 令和8年3月24日開催精華町都市計画審議会議事要旨(一部抜粋)
議事要旨(一部抜粋)(PDFファイル:106.9KB)
ご意見記入用紙(PDFファイル:55.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年09月10日