建築確認申請の経由について
建築確認申請
建築確認とは、建築物の新築、改築、増築等を行う際に、工事着手前に建築主事又は指定確認検査機関に必要な書類を提出し、計画内容が建築基準法に適合しているか確認を受けることです。
建築確認申請に関する窓口
山城南土木事務所 建築住宅課
住所:〒619-0214 木津川市木津上戸18-1
電話:0774-72-9521(直通)
(注意)精華町は建築主事を置いていないため、建築確認申請の手続きや建築基準法については上記窓口にお問い合わせください。
建築確認申請の経由
精華町内で建築を行う場合、建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請を行う前に精華町役場に建築確認申請の経由を行う必要があります。経由事務においては「精華町宅地開発事業に関する指導要綱」に規定する外壁の後退距離や最低敷地面積のほか、地区計画制度、高度地区の制限等に適合する計画となっているか等を確認し、意見書を発行します。意見書は建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請と併せて提出していただくことになります。
(注意)専用住宅以外の建築物(共同住宅、分譲住宅、事務所、店舗等)や宅地性のない土地での建築(専用住宅を含む)、都市計画法第29条開発許可を要する建築など、建築物の種類や建築場所によって、建築確認申請の経由を行う前に「精華町宅地開発事業に関する指導要綱」に基づく協議が必要となる場合がありますので、要綱協議が必要と思われる場合は、都市整備課までご連絡いただくようお願いします。
建築確認申請の経由に関する窓口
精華町役場 都市整備課 開発指導係
住所:〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話:0774-95-1902(直通)
提出図書 1部
- 確認申請書(第一面から第六面)
- 委任状
- 位置図
- 配置図
- 汚水・雨水排水計画図(排水経路、最終汚水・雨水桝の新設又は既設について)
- 平面図・立面図(道路斜線・北側斜線等の検討を図示)
- 地区計画区域内における行為の届出書(地区整備計画区域に該当する場合)
地区計画が定められた地域で建築等を行う場合は、「地区計画区域内における行為の届出書」を工事着手の30日前までに提出する必要があります。地区計画の内容につきましては、町のホームページに掲載されている「精華町の地区計画制度」をご覧ください。 - その他必要となる書類
(注意)正本・副本・消防用には経由印を押印しないため、提出する必要はありません。
建築確認申請の経由期間
10日~14日程度
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月28日