宅地開発指導要綱に基づく事前協議について
精華町では、町内における無秩序な宅地開発を防止し、良好な都市環境の形成と円滑な都市機能の実現を図るため、本町内における宅地開発事業を行う事業者に対し、町の行財政に重大な影響を及ぼす公共公益施設等の整備について適正な指導を行うとともに、「人、自然、科学を結ぶ学研都市精華町」の実現を図ることを目的として、精華町宅地開発事業に関する指導要綱及び精華町小規模宅地開発等に関する指導要綱を定めています。一定の建築行為及び開発行為を行う場合は、要綱に基づき事前協議が必要となります。
事前協議の主な目的
- 地籍図、公図、登記簿謄本、土地使用承諾書等により所有者、地番、面積等を確認することにより、開発事業により開発地及びその周辺の権利等が侵害されることがないよう調整を図るなど、未然にトラブルを防止するため。
- 排水施設計画(汚水、雑排水、雨水)が適切なものであるかを確認し、かつ、必要な指導、協議調整を行うため。
- 事業者に地元自治会や水利組合、周辺住民等と事前に事業計画について調整を図って頂くことにより、相互の信頼関係のもとで事業を進めて頂くため。
- 開発工事に伴い必要となる道路占用許可申請等の法定手続き関係を事業者に連絡するため。
- 開発工事に伴い整備される公園、道路、ごみ置き場、消防水利施設、雨水貯留施設、駐車用地、交通安全施設等が要綱に定める基準を満たす計画となっているか等を確認し、かつ、必要な指導、協議調整を行うため。
- 工事中及び工事完了後の交通安全対策に係る計画を確認し、かつ、必要な指導、協議調整を行うため。
協議対象
都市計画法第4条の開発行為の定義及び同法第29条の開発行為の許可の規定とは異なり、宅地性がない土地に初めて建築物が建築される場合だけでなく、用途変更を伴う建替えなどの場合も協議対象としており、また、都市計画法上の開発許可を要する面積は市街化区域では500平方メートル(市街化調整区域は面積に関わらず)となっていますが、要綱協議は面積に関わらず対象となります。
【協議対象の具体例】
- 田畑を造成して自己用住宅を新築する場合
- 土地区画整理事業により整備された既に宅地性がある土地に事務所を新築する場合
- 共同住宅を取壊し後、敷地を分筆して分譲住宅とする場合
- 自己用住宅から共同住宅に建て替える場合 など
協議の要否については、事前に都市整備課にお問い合わせください。
提出書類
提出部数 正本・副本の2部
- 位置図 1/2,500
- 配置図 1/500~1/100
- 敷地求積図
- 敷地断面図(2面以上)
- 造成計画断面図
- 各階平面図
- 立面図、断面図(各2面以上)
- 開発計画説明書(別紙)
- 排水施設計画平面図(汚水・雑排水・雨水)
(排水経路を記入すること) - 給水施設計画平面図
- 地籍図、公図、登記簿謄本
- 委任状(代理人の場合)
- その他必要な書類(流量計算書、道路構造図など)
分譲住宅、共同住宅、事務所、店舗等については回議する関係課が多くなりますので、副本を2部以上提出いただきますと時間短縮が図れます。詳しくは事前に都市整備課にお問い合わせください。
協議の流れ
主な協議内容
各課との主な協議事項は下記のとおりです。
建設課:雨水排水計画、道路管理等
上下水道課:給水計画、下水道排水計画等
消防本部警防課:消防水利施設等
消防本部予防課:施設内消防用設備等
自治振興課:交通安全対策等
学校教育課:通学路の安全対策等
企画調整課:景観審議会への対応等
社会福祉課:町やさしいまちづくり整備指針に基づく協議
環境推進課:一般廃棄物収集方法、環境保全計画等
農政課:地元水利組合への排水同意等
農業委員会:農地法手続関係等
生涯学習課:埋蔵文化財調査
都市整備課:地元自治会への周知説明、駐車場計画等
各課の個別具体的な指導内容は事前協議願の提出後に各課回議を行い、連絡票の形でお伝えしますが、一般的な指導内容は下記のとおりとなります。
上下水道施設(開発行為) (PDFファイル: 66.8KB)
上下水道施設(建築確認) (PDFファイル: 191.4KB)
要綱
宅地開発事業に関する指導要綱 (PDFファイル: 6.0MB)
様式
要綱関係
都市計画法関係
公共施設等の管理引継ぎ依頼書 (Wordファイル: 31.5KB)
公共施設引継ぎに必要な図書 (PDFファイル: 61.7KB)
公共施設の帰属・寄付関係
- この記事に関するお問い合わせ先
-
事業部 都市整備課
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日