精華町におけるデジタルサイネージの取扱いについて

 

屋外広告物については、近年のデジタル技術の進化等もあり、電子的な表示機器を用いたデジタルサイネージによる広告物が増加しています。

デジタルサイネージは、表示内容の更新が容易かつ情報伝達がタイミング良く行えるメリットがある一方、デジタルサイネージからの発光や音などが周辺に大きく影響を与えることも懸念されます。

以上のことから、精華町内でデジタルサイネージを設置するにあたっては、下記の許可基準に基づき、届出を行うようお願いします。

 

 

屋外広告物許可申請の手続きについては、こちらをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市計画課 開発指導係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2026年04月01日