精華町内部統制体制の整備について

内部統制体制の整備

精華町では、「内部統制制度」について、令和2年度から内部統制体制の構築に着手し、以降、試行運用を進めてきたところです。

令和5年1月からは本施行により、以下のような考え方に基づき取り組みを進めていきます。

内部統制の定義

自治体における内部統制の定義は、「住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」とされています。

加えて、精華町では、平成31年2月に発生した重大事件の再発防止策の一環としても取り組むこととしています。

精華町内部統制基本方針

内部統制に関する取り組みは、対象となる事務の適正な管理及び執行を確保するため、令和5年1月1日に策定した「精華町内部統制基本方針」に基づき進めていきます。

内部統制制度の取り組み

制度の運用にあたっては、対象となる事務のリスクの洗い出し、そのリスクの対応策の検討、対応策を意識した業務の遂行、業務を振り返るための自己評価、自己評価結果のとりまとめ、監査委員による評価結果の審査、評価結果と審査結果の議会への報告、報告内容の公表が一連の流れとなります。

一連の流れは以下のように可視化することができます。

なお、精華町では内部統制に関する取り組みを実施するにあたって、以下のような体制を整えました。

内部統制推進会議

部局相互間の総合調整と情報共有を図ることを目的に、内部統制推進会議を設置しています。会議では、自己評価結果の情報共有や、評価報告書(案)の確認を行います。

内部統制評価報告書

内部統制の整備及び運用の状況について評価した結果を基に、内部統制評価報告書を作成します。評価報告書は、監査委員の審査に付し、議会に報告しています。

内部統制評価報告書審査意見

監査委員に付した評価報告書の審査結果は、審査意見書により公表されています。

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更新日:2023年09月12日