共有資産における代表者指定(変更)届

共有資産代表者とは

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2人以上で共有することをいいます。このときの納税義務者は共有する全員(連帯納税義務)となりますが、2人以上いる共有者を代表して納税通知書などの管理をする人を共有資産代表者といいます。

共有資産代表者指定(変更)届

固定資産を共有で所有している人には、共有者の連名か人数の多い場合は「(代表者)外(代表者以外の人数名」(例:精華太郎 外5名)というように、共有資産代表者宛てに納税通知書などをお送りしています。

共有資産代表者の指定や変更をする場合、固定資産税・都市計画税共有資産代表者指定(変更)届を提出してください。

留意事項

  • この「共有資産代表者指定(変更)届」により資産の所有者や納税義務が異動するものではありません。
  • 税額を持分割合などによって分割することはできません。
  • 共有で所有権を取得(相続による取得を除く)し、共有資産代表者の指定がない場合は、概ね次の順により共有資産代表者を選定します。
    1. 物件所在地に住所を有する人
    2. 精華町内に住所を有する人
    3. 持分割合の多い人

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月12日