新築住宅にかかる固定資産税を減額
制度の概要
新築住宅について、次の要件を満たす場合に当該住宅にかかる固定資産税額を一定の割合で減額するもので、現行制度の期限が令和6年3月31日までのものが2年間延長されたものです。
長期優良住宅の認定を受けている方は、こちらをご確認ください。
減額の要件
- 令和8年3月31日までに新築された住宅
- 専用住宅又は併用住宅
(併用住宅の場合、居住部分の床面積がその住宅全体の床面積の2分の1以上) - 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の貸家住宅の場合、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額期間
住宅の種類 | 減額期間 |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後3年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後5年間 |
減額内容
住宅の延床面積 | 減額割合 |
---|---|
120平方メートル以下の場合 |
2分の1 |
120平方メートル超 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル相当分を2分の1 (120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
(注意)都市計画税は減額の対象になりません。
申告方法
下記の書類を税務課固定資産税係(町役場2階)へ提出してください。
- 新築家屋に対する固定資産税減額申告書(以下からダウンロード可)
- マイナンバーカード又は個人番号通知書の写し
ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日