農地中間管理機構に農地を貸し付けた場合の課税の軽減措置
制度の概要
所有する農業振興地域内の全農地(10アール=1,000平方メートル未満の自作地を除く。)を、農地中間管理機構に新たに一括して10年以上貸し付けた(農地中間管理権を設定した)場合、対象となる農地の固定資産税及び都市計画税の課税標準額が軽減されます。
(注意1)「全農地」とは他市町村に所有する全ての農地も含みます。
(注意2)農地中間管理権は令和8年3月31日までに設定されたものになります。
(注意3)農地中間管理機構への貸し付けに関する詳細はこちらをご確認ください。
お問い合わせ先:精華町農業委員会事務局
電話:0774-95-1903
軽減内容
- 貸付期間が10年以上15年未満の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課年度とする年度から3年度分、課税標準額を2分の1に軽減。
- 貸付期間が15年以上の農地
設定された日の属する年の翌年の1月1日(当該設定日が1月1日である場合には、同日。以下同じ)を賦課年度とする年度から5年度分、課税標準額を2分の1に軽減。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年02月05日