令和3年度実施の主な税制改正
令和3年度実施の主な税制改正
基礎控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げとなります。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除が適用されないこととされます。
前年の合計所得金額 | 改正前 | 改正後 |
2,400万円以下 |
33万円 (一律) |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 0円(適用なし) |
給与所得控除の見直し
給与所得控除額が一律10万円引き下げとなります。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
162.5万円以下 |
65万円 | 55万円 |
162.5万円超 180万円以下 |
収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 1,000万円以下 |
195万円 | |
1,000万円超 |
220万円 |
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除額が一律10万円引き下げとなります。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に上限が設けられます。
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正前 | 改正後 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
130万円未満 |
70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
A×25%+37.5万円 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
A×15%+78.5万円 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
A×5%+155.5万円 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 |
1,000万円以上 |
195.5万円 | 185.5万円 |
175.5万円 |
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
改正前 | 改正後 | |||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | ||
330万円未満 |
120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 |
A×25%+37.5万円 | A×25%+27.5万円 | A×25%+17.5万円 | A×25%+7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
A×15%+78.5万円 | A×15%+68.5万円 | A×15%+58.5万円 | A×15%+48.5万円 |
770万円以上 1,000万円未満 |
A×5%+155.5万円 | A×5%+145.5万円 | A×5%+135.5万円 | A×5%+125.5万円 |
1,000万円以上 |
195.5万円 | 185.5万円 |
175.5万円 |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。
納税義務者の合計所得金額 | 控除額 | |
改正前 | 改正後 | |
2,500万円以下 | 適用あり | 適用あり |
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除の計算方法は現行制度と変更ありません。詳しくはこちらをご覧ください。
扶養控除等の所得金額要件の見直し
給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。
各種要件 | 改正前 | 改正後 |
扶養親族の前年の合計所得金額 |
38万円 |
48万円 |
同一生計配偶者の前年の合計所得金額 |
38万円 |
48万円 |
配偶者特別控除に係る配偶者の前年の合計所得金額 |
38万円超 123万円以下 |
48万円超 133万円以下 |
勤労学生控除に係る本人の前年の合計所得金額 |
65万円以下 |
75万円以下 |
要件 | 改正前 | 改正後 |
非課税措置の合計所得金額 (障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方) 改正後は、(障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方) |
125万円 | 135万円 |
均等割非課税限度額
改正前 | 28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+16.8万円 |
改正後 | 28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+16.8万円+10万円 |
改正前 | 28万円 |
改正後 | 28万円+10万円 |
所得割非課税限度額
改正前 | 35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+32万円 |
改正後 | 35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+32万円+10万円 |
改正前 | 35万円 |
改正後 | 35万円+10万円 |
ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻暦や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額:30万円)が適用されることとなります。
また、上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額:26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。
所得金額調整控除の創設
年齢23歳未満の扶養親族を有する方や、特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する方について、給与所得控除の見直しにより、負担増が生じないようにするため創設されました。
所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があり、どちらも給与所得金額から一定の金額を控除する制度です。
(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
要件
給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者に該当する
イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額
所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額-850万円)× 10%
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円
(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
要件
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円超える場合
控除額
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円
給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は、10万円
公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合は、10万円
(1)の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の金額
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年09月16日