令和3年度実施の主な税制改正

令和3年度実施の主な税制改正

基礎控除の見直し

基礎控除額が一律10万円引き上げとなります。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除が適用されないこととされます。

基礎控除の改正前と改正後
前年の合計所得金額 改正前 改正後
2,400万円以下

33万円

(一律)

43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円(適用なし)

給与所得控除の見直し

給与所得控除額が一律10万円引き下げとなります。また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

給与所得控除の改正前と改正後
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後

162.5万円以下

65万円 55万円

162.5万円超

180万円以下

収入金額×40% 収入金額×40%-10万円

180万円超

360万円以下

収入金額×30%+18万円 収入金額×30%+8万円

360万円超

660万円以下

収入金額×20%+54万円 収入金額×20%+44万円

660万円超

850万円以下

収入金額×10%+120万円 収入金額×10%+110万円

850万円超

1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

 

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額が一律10万円引き下げとなります。また、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額に上限が設けられます。

65歳未満の場合

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正前 改正後

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

130万円未満

70万円 60万円 50万円 40万円

130万円以上

410万円未満

A×25%+37.5万円 A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円

410万円以上

770万円未満

A×15%+78.5万円 A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円

770万円以上

1,000万円未満

A×5%+155.5万円 A×5%+145.5万円 A×5%+135.5万円 A×5%+125.5万円

1,000万円以上

195.5万円 185.5万円

175.5万円

65歳以上の場合

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正前 改正後

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

330万円未満

120万円 110万円 100万円 90万円

330万円以上

410万円未満

A×25%+37.5万円 A×25%+27.5万円 A×25%+17.5万円 A×25%+7.5万円

410万円以上

770万円未満

A×15%+78.5万円 A×15%+68.5万円 A×15%+58.5万円 A×15%+48.5万円

770万円以上

1,000万円未満

A×5%+155.5万円 A×5%+145.5万円 A×5%+135.5万円 A×5%+125.5万円

1,000万円以上

195.5万円 185.5万円

175.5万円

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。

調整控除の改正前と改正後
納税義務者の合計所得金額 控除額
改正前 改正後
2,500万円以下 適用あり 適用あり
2,500万円超 適用なし

調整控除の計算方法は現行制度と変更ありません。詳しくはこちらをご覧ください。

扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件も見直されます。

所得控除の金額要件
各種要件 改正前 改正後

扶養親族の前年の合計所得金額

38万円

48万円

同一生計配偶者の前年の合計所得金額

38万円

48万円

配偶者特別控除に係る配偶者の前年の合計所得金額

38万円超

123万円以下

48万円超

133万円以下

勤労学生控除に係る本人の前年の合計所得金額

65万円以下

75万円以下

非課税措置の金額要件
要件 改正前 改正後

非課税措置の合計所得金額

(障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方)

改正後は、(障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方)

125万円 135万円

 

均等割非課税限度額 

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
改正前 28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+16.8万円
改正後 28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+16.8万円+10万円

 

(2) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
改正前 28万円
改正後 28万円+10万円

 

所得割非課税限度額 

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
改正前 35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+32万円
改正後 35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の数+1)+32万円+10万円

 

(2) 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
改正前 35万円
改正後 35万円+10万円

ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻暦や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額:30万円)が適用されることとなります。

また、上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除(控除額:26万円)が適用されますが、ひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設けられます。

所得金額調整控除の創設

年齢23歳未満の扶養親族を有する方や、特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する方について、給与所得控除の見直しにより、負担増が生じないようにするため創設されました。

所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があり、どちらも給与所得金額から一定の金額を控除する制度です。

(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

要件

    給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合

    ア.本人が特別障害者に該当する

    イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する

    ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

控除額

  所得金額調整控除額 = (給与等の収入金額-850万円)× 10%

     給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

要件

    給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円超える場合

控除額

  所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円

    給与所得控除後の給与等の金額が10万円を超える場合は、10万円

    公的年金等に係る雑所得の金額が10万円を超える場合は、10万円

    (1)の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の金額

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年09月16日