特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用ナンバープレートの交付開始について

令和5年7月1日から第一種原動機付自転車が、一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車に区分されます。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、下記の要件の全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。

  1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
  2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
  3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

税率(年額)

2,000円

注釈:一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の税額は同じです。

ナンバープレート交付開始日

令和5年7月3日(月曜日)

ナンバープレートの規格

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは、たてよこ10センチメートルになります。 一般原動機付自転車用のナンバープレートは、たて10センチメートル、よこ17センチメートルです。

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更新日:2023年08月10日