就学援助制度
小中学校学用品費などの援助
町では、経済的に子どもの義務教育費の負担が困難な方に、経費の一部を援助しています。
申請書に必要書類を添えて直接、町内小中学校または下記のところに提出してください。
申請書は、下からもダウンロードできるほか、下記のところにも置いています。
この援助は毎年度申請が必要です。ご希望の方は必ず申請してください。
援助内容
学用品費・オンライン学習通信費・新入学学用品費・生徒会費・PTA会費・校外活動費・クラブ活動費・体育実技用具費・卒業アルバム代・修学旅行費・医療費
ただし、医療費は学校保健安全法施行令に基づく疾病の治療費に限ります。また、生活保護を受けている世帯には、修学旅行費・医療費のみの援助となります。
申請に必要なもの
- 就学援助費受給申請書
- 就学援助の対象であることが確認ができる次のいずれかの書類
児童扶養手当証書・課税証明書・源泉徴収票など所得がわかる書類
(精華町の課税証明書が必要な場合には、証明手数料が無料となる課税証明申請書をご利用ください。町役場学校教育課(3階)に置いています。) - 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類
申請期間
随時受け付けていますが、年度途中の申請は申請月から認定対象となります。ただし、5月以降の申請は支給できない費用があります。
【注意】この援助は、毎年申請が必要です。
電子配信
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教育部 学校教育課 学校教育係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1906
ファックス:0774-94-5176
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更新日:2019年05月01日