児童手当

児童手当の概要

▼支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額(所得制限あり)
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律1万5000円
3歳以上~小学校修了前

1万円(第3子【注1】以降は1万5000円)

中学生 一律1万円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律月額5000円を支給します。

所得制限の限度額
扶養親族などの数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万3000円
1人 660万円 875万6000円
2人 698万円 917万8000円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万1000円
5人 812万円 1042万1000円

▼支給時期

原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

手続きが必要となる場合

・初めて子どもが生まれたとき

・第2子以降の出生により養育する子どもが増えたり、児童を養育しなくなったことなどにより、手当の額が増額または減額になるとき

・ほかの市区町村から転入してきたとき、またはほかの市区町村に転出するとき

・公務員になったとき、公務員でなくなったとき【注2】 など

※手続きは、出生日・転入日などから15日以内にお願いします。

 

【注1】

高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童です。

【注2】

公務員は、勤務先から支給されます。

※平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記入が必要となり、不正な申請を防ぐために確認が必要となったため、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をお持ちください。

記入が必要となる申請書等は、認定請求書、別居監護申立書、個人番号変更等申出書です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年07月30日