児童手当
児童手当の概要
支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律1万5000円(第3子【注1】以降は3万円) |
3歳以上~高校生年代 |
1万円(第3子【注1】以降は3万円) |
支給時期
原則として、偶数月の14日(ただし14日が土日・祝日の場合はその直前の金融機関の営業日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きが必要となる場合
- 初めて子どもが生まれたとき
- 第2子以降の出生により養育する子どもが増えたり、児童を養育しなくなったことなどにより、手当の額が増額または減額になるとき
- ほかの市区町村から転入してきたとき、またはほかの市区町村に転出するとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき【注2】 など
なお、手続きは、出生日・転入日などから15日以内にお願いします
<児童手当の手続きに必要なもの>
- 受給者本人の本人確認書類およびマイナンバーが確認できるもの【注3】
<出生や転入などの新規認定の手続きの際に併せて必要なもの>
- 受給者本人の健康保険証または資格確認書など、加入している健康保険が確認できるもの
- 通帳またはキャッシュカードなどの児童手当の振込先の口座情報がわかるもの(受給者名義のものに限ります)
ただし、世帯状況や手続きによって、別途必要書類がある場合がございますので、担当窓口にてお問い合わせください。
【注1】22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童です。
【注2】公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。
【注3】平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記入が必要となり、不正な申請を防ぐために確認が必要となったため、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をお持ちください。記入が必要となる申請書等は、認定請求書、別居監護申立書等です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2025年04月11日