児童手当
児童手当の概要
▼支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律1万5000円 |
3歳以上~小学校修了前 |
1万円(第3子【注1】以降は1万5000円) |
中学生 | 一律1万円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として一律月額5000円を支給します。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3000円 |
1人 | 660万円 | 875万6000円 |
2人 | 698万円 | 917万8000円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万1000円 |
5人 | 812万円 | 1042万1000円 |
▼支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きが必要となる場合
・初めて子どもが生まれたとき
・第2子以降の出生により養育する子どもが増えたり、児童を養育しなくなったことなどにより、手当の額が増額または減額になるとき
・ほかの市区町村から転入してきたとき、またはほかの市区町村に転出するとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき【注2】 など
※手続きは、出生日・転入日などから15日以内にお願いします。
【注1】
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童です。
【注2】
公務員は、勤務先から支給されます。
※平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の記入が必要となり、不正な申請を防ぐために確認が必要となったため、通知カードなどの番号確認書類と運転免許証やパスポートなどの本人確認書類をお持ちください。
記入が必要となる申請書等は、認定請求書、別居監護申立書、個人番号変更等申出書です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2020年07月30日