出生届と同時のマイナンバーカード申請について
令和6年12月2日以降に出生届出をされるお子様のマイナンバーカードの交付を希望する場合、出生届書中の「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し特急発行希望により申請することで、優先的にカードが発行され最短5日でご自宅へ送付されます。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも作ることができますが、出生届出と同時に申請した場合、以下のようなメリットがあります。

申請時1歳未満のお子様のマイナンバーカードは、顔写真が省略されます
顔写真ありを希望することはできません
出生届が新しく変わり、右下に個人番号カード交付申請書欄が設けられます。申請書欄の無い届書も有効に使用できますが、その場合は専用の「個人番号カード交付申請書」を併せて提出してください。申請書はこちらからダウンロードしてご利用いただけます。
出生届出と同時申請のメリット
- 特急発行の対象となります。カードの発行に通常1カ月程度かかるところ、最短5日で送付されます。
- 申請時の本人確認が緩和されます。出生証明書と出生届の届出人署名をもって本人確認ができたものとします。
- お子様や申請者(父母等)が来庁しなくても申請できます。同時申請でない場合は、原則としてお子様と申請者(父母等)双方の来庁と本人確認が必要です。
同時申請の注意点
- 「個人番号カード交付申請書」はお子様の父や母といった法定代理人(出生届の届出人)が記入してください。他の方の記入は認められません。
記入後の「出生届と個人番号カード交付申請書」を役場へ持参するのは祖父母等代理人でも構いません。 - 休日や夜間の出生届出、または代理人に申請書を預ける場合は、記載面を内に折るもしくは封入するなどして暗証番号が第三者の目に触れないようにして提出してください。
- 住所地以外の市区町村の窓口へ「出生届と個人番号カード交付申請書」を提出される場合は、カードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
マイナンバーカードの受け取りをお急ぎの方は、住所地市区町村窓口への提出をおすすめします。 - 個人番号カード交付申請書欄の無い出生届で届け出る場合は、マイナンバーカード交付希望の旨を窓口へ申し出ていただくか、下記から申請書をダウンロードし記入の上で、出生届と併せて提出してください。併せて提出することで、同時申請のメリットが受けられます。
個人番号カード交付申請書
個人番号カード交付申請書(出生届と同時申請専用)(ダウンロード様式) (PDFファイル: 143.9KB)
- 申請書の書き方を参考に、太枠内に記入してください。
- 1欄の暗証番号は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合に記入してください。
「マイナンバーカードの健康保険証利用について」詳しくはこちら
- 2、3、6欄は、必須項目です。
- 1~3欄の暗証番号は、4桁の数字を記入してください。同じ暗証番号を設定することもできます。
- 4、5欄は、住所地以外への送付を希望する場合のみ記入してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2025年01月09日