AED貸し出します

住民の皆さんが参加する行事などでの救命処置に備えて、主催する町内の団体などにAED(自動体外式除細動器)を貸し出します。 貸し出しはAED1台で最長7日間。貸し出し料は無料です。ただし、除細動パッドの使用など、消耗品の経費を負担していただく場合があります。機器を破損した場合は、実費を弁償していただきます。 ご希望の方は、貸し出し希望日の10日前までに、下記のところへお問い合わせください。貸し出しの際は、下のAED借用申請書が必要です。  

貸し出し用AED

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  • AED借用申請書(8KB)
この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 指令救急課 救急係
〒619-0244 京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寄田長31番地
電話番号:0774-94-4197
ファックス:0774-94-5493
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更新日:2019年03月15日