消費者団体訴訟制度がスタートしました

適格消費者団体(国が認めた消費者団体)が、被害にあった個人に代わって不当な勧誘をやめさせたり、契約条項を差し止めたりできる「消費者団体訴訟制度」が平成19年6月7日にスタートしました。

◆なぜ必要なのか

最近の悪質商法では、同様の手口により多数の消費者被害が発生し、被害が広範で大きなものになる傾向があります。被害が拡大する前にその「手口」をやめさせることができれば、消費者被害の拡大を防止することができます。

被害を受けた消費者個人が訴訟を起こすことは、被害額に対し訴訟の負担が大きい場合が多く、訴訟に関する専門的知識がないことや時間的な負担も大きいことから「泣き寝入り」する状況がありました。この制度では、適格消費者団体が行った差し止め請求の結果を参考にして損害賠償などを請求することができますので、消費者の負担の軽減につながります。

◆消費者や相談窓口との連携も

消費者としては、問題があると感じる事業者の対応について、適格消費者団体に情報を提供することで、消費者被害拡大防止につながります。また、消費生活相談窓口からは、一定の範囲での情報提供ができます。京都府においても消費生活条例を改正し、適確消費者団体への支援をうたっています。

悪質商法による被害は年々増加傾向にあり、内容も悪質化の傾向にあります。消費者被害を防止し救済するため、新たな制度が整備されてきています。

しかし、まずは自ら注意し悪質商法に引っかからないことを心がけてください。もし被害にあった場合は、すぐに最寄りの消費生活相談窓口に相談することが大切です。一人で悩まず気軽に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

相楽消費生活センター(相楽会館内)
 電話: 0774-72-9955(相談専用ダイヤル)
 相談時間:午前9時から正午、午後1時から4時
 相談日:月曜日~金曜日(祝、休日、年末年始を除く)

(所管:精華町 事業部 商工推進室)

更新日:2019年03月15日