外国籍の方の住民異動(転入・転出届)

外国籍の方も届出が必要です!

2012年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。これにより、外国人住民の方も日本人と同様に、引っ越しをされる場合は住民異動の届け出が必要です。

注釈 入管法上の在留資格をもって日本に中長期滞在する「中長期在留者」の方(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)や特別永住者の方であって、精華町内に住所を有する方をいいます。

住民基本台帳制度の対象となる外国人の範囲

  • 観光目的など短期滞在者を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人であって、住所を有する方。
  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者者(特別永住者証明書交付対象者)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

転入届(新たに精華町に住所を定める場合)

日本に入国する

日本に入国し、前述の住民基本台帳の適用対象となる方は、

  1. ・入国した日 (パスポートの入国スタンプの日)
  2. ・在留資格を取得した日 (在留カードに記載しています)
  3. ・精華町に住み始めた日

のうち、日付の遅い方から14日以内に、「転入届出」を行ってください。  

届け出に必要なもの

転入届書

在留カード、特別永住者証明書(転入される方全員分)
カードがまだ交付されていない方は、パスポート(転入される方全員分)

マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード
2015年10月5日以降に日本国内に住所があり、国外転出した方

外国人同士の世帯の方のみ、世帯主との続柄を証明する証明書 及び 訳文

ご注意ください:ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ

精華町へ転入届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方については、世帯主と世帯員の続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。 なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要ですので、ご用意ください。

日本国内の他の市町村から引っ越しする

外国人住民の方も、日本国内から別の市区町村へ引っ越しする際は、

  1. 今まで住んでいたところ(転出地)で「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けたあと、
  2. 新たに住むところ(転入地)で「転入届」をする必要があります。

転入届出には、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

届け出に必要なもの

転入届書

転出証明書またはマイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード

  • 転出証明書の場合、前住所で転出届の際に交付されます 。
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードの交付を受けている場合、転出証明書の発行を受けない代わりに、カードを持参していただきます。世帯のなかでカードをお持ちの方が複数いる場合は、すべてのカードをお持ちください。
    暗証番号を照合した後、引き続きカードを利用するための継続利用処理と住所変更の記載を行います。  
    また、転入日から14日以内、かつ転入予定日から30日以内に継続利用手続きをしてください。(何らかの理由で転入時にカードの手続きができない場合も、転入届出日から90日以内に継続利用をしてください。)期限を経過するとカードが利用できなくなります。

在留カード、特別永住者証明書(転入される方全員分)

マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(転入される方全員分)

外国人同士の世帯の方のみ、世帯主との続柄を証明する証明書 及び 訳文
ただし、全員一緒に転出証明に記載のある方は不要です。

ご注意ください:ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ

精華町へ転入届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方については、世帯主と世帯員の続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。 なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要ですので、ご用意ください。

転出届

日本から出国される方へ

日本を出国して海外で暮らす場合は、原則として「転出届出」が必要です。

日本国内の別市区町村へ転出される方へ

精華町から日本国内の別の市区町村へ引っ越しする場合は、「転出届出」が必要です。

転居届

精華町内で引っ越しをする場合は、「転居届出」が必要です。

届け出に必要なもの

転居届書

在留カード、特別永住者証明書(転居される方全員分)

マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード(転居される方全員分)

(外国人同士の世帯の方のみ)世帯主との続柄を証明する証明書 及び 訳文
ただし、元々同一世帯で、同時に転居される場合は不要

ご注意ください:ご家族と一緒に日本で暮らされる方へ

精華町へ転居届出の際、外国人住民である世帯主の方と同じ世帯の外国人住民の方については、世帯主と世帯員の続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)が必要です。 なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文も必要ですので、ご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日