国外の「帰国転入・出国転出」届け出

  外国籍の方も在留カードまたは特別永住者証明書を所持している場合は、届出が必要です。

国外からの「帰国転入届」

 

  帰国された日(パスポートの帰国スタンプの日)から、または精華町に住み始めた日から14日以内に「転入届出」をしてください。帰国後、一定の日数を経ているときは、窓口にてご相談ください。

届出人

  • 帰国した本人
  • 新しい住所の世帯主または同一世帯の方

注意:上記に当てはまらない方が届け出る場合は、委任状が必要です。

届け出に必要なもの

転入届出書
 
下からダウンロードできます。


パスポート
 
転入される方全員のパスポート(原本)を持参してください。


戸籍謄本・附票
 
転出証明書の代わりに、戸籍および戸籍の附票が必要です。いずれも本籍地のある市区町村役所へあらかじめ請求してください。
  転入される方全員の分が必要です。ただし次の場合、戸籍・附票の添付は省略できます。

  1. 国外へ転出される直前の住所が精華町であった場合
  2. 本籍地が精華町の場合


届出人の本人確認書類
 
届出人が転入する本人の場合はパスポートで結構です。

 

委任状
  代理人が届け出をする場合は、委任する人の氏名・住所・生年月日、代理人の氏名・住所を記入した委任状が必要です。(下からダウンロードできます)

転入届出書等ダウンロード

国外への「出国転出届」

 

  精華町から国外へ出国される場合、出国前にあらかじめ「転出届」をしてください。すでに国外へ出国済みの場合は出国の日から14日以内に、また14日を経過している場合もできる限り早く届出を行ってください。
  ただし、1年未満の海外出張や留学等の場合は届出を要しません。また、短期出国の予定が1年以上に変更となった場合は、その時点で届け出を行ってください。

  転出届は郵便でも可能です。ただし、マイナンバーやそのほか手続が必要な場合があります。詳しくは、お問合せください。

 

届出人

  • 出国する本人
  • 今までの住所の世帯主または同一世帯の方

注意:上記に当てはまらない方が届け出る場合は委任状が必要です。

届け出に必要なもの

転出届出書
 
下からダウンロードできます。
 

届出人の本人確認書類
 
原則として、官公署が交付した顔写真付きのもの。

委任状
 
代理人が届け出をする場合は、委任する人の氏名・住所・生年月日、代理人の氏名・住所を記入した委任状が必要です。(下からダウンロードできます)
 

パスポート
 
既に海外へ出国済みの場合のみ(出国した本人と、出国日の分かるページ:写しも可)
 

マイナンバーカード
  一旦返納届出をいただきますが、海外滞在時にマイナンバー確認できるよう、海外に転出した旨を記載してお返しします。


そのほか 、国民健康保険証など(加入者のみ)。

転出届出書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年03月09日