住民票の主な届け出
住民票の主な届出
種類 | 届出する場合 | 届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの |
転入届 | ほかの市区町村から精華町へ引っ越してきた場合 | 引っ越した日から14日以内 | 本人・世帯主、代理人 | 届出人の印鑑、前住所地発行の転出証明書(特例転入の場合はマイナンバーカード、または住民基本台帳カード)、通知カード(マイナンバーカードに切り替えていない方のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ) |
転出届 | ほかの市区町村へ引っ越しをする場合(郵便で届出ができます) | 引っ越しをする前、または、引っ越した日から14日以内 | 本人・世帯主、代理人 | 届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、印鑑登録証(登録者のみ)、せいか町民カード(登録者のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ)、住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(交付者のみ) |
転居届 | 町内で引っ越した場合 | 引っ越した日から14日以内 | 本人・世帯主、代理人 | 届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ)、年金手帳(国民年金加入者のみ)、写真付き住民基本台帳カード、またはマイナンバーカード(交付者のみ)、通知カード(マイナンバーカードに切り替えていない方のみ) |
世帯変更届 | 世帯主が変わった、世帯を合併・分離した場合 | 変更があった日から14日以内 | 本人・世帯主、代理人 | 届出人の印鑑、国民健康保険被保険者証(加入者のみ) |
届出人が代理人の場合は、本人または世帯主がやむを得ない理由があって届け出ができない場合であり、委任状が必要です。また、なりすましや虚偽の届出を防ぐために、届出窓口で本人確認を行っています。窓口へ来られた際に本人であることが確認できる書類をご持参ください。
住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は、住民票については転出届を事前に郵送で行っておき、窓口でカードを提示することにより、転入届を行うこともできます。
詳しくは、「転入・転出・転居」の届け出のページをご覧ください。
そのほかの児童手当や福祉医療に関する手続きなどは、各担当部署に直接お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2019年03月15日