住民票の主な届け出

住民票の主な届出

住民票の届け出
種類  届出する場合  届出期間 届出人  届出に必要なもの
転入届  ほかの市区町村から精華町へ引っ越してきた場合  引っ越した日から14日以内 本人・世帯主、代理人 前住所地発行の転出証明書(特例転入の場合はマイナンバーカード・全員分)、届出人の本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない方)
転出届  ほかの市区町村へ引っ越しをする場合(郵便で届出もできます)  引っ越しをする前、または、引っ越した日から14日以内 本人・世帯主、代理人

届出人の本人確認書類、国民健康保険被保険者証・医療受給者証など町発行の証(お持ちの方のみ)

転居届  町内で引っ越した場合  引っ越した日から14日以内 本人・世帯主、代理人 届出人の本人確認書類、マイナンバーカード、国民健康保険被保険者証・医療受給者証など町発行の証(お持ちの方のみ)
世帯変更届  世帯主が変わった、世帯を合併・分離した場合  変更があった日から14日以内 本人・世帯主、代理人 届出人の本人確認書類、国民健康保険被保険者証・医療受給者証など町発行の証(お持ちの方のみ)

届出人が代理人の場合は、本人または世帯主がやむを得ない理由があって届け出ができない場合であり、委任状が必要です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票については転出届を事前に郵送で届出ておき、転入地の役所窓口でカードを提示することにより、転入届を行うこともできます。

  そのほかの児童手当や福祉医療などに関する手続きは、各担当部署に直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年12月09日