本人通知制度で住民票等の不正取得が発覚

  委任状を偽造し、他人の住民票や戸籍謄本などを不正に取得したとして探偵業の男が逮捕された事案が、長崎県でありました。(参考資料参照)
  住民票の写しなどを代理人、または第三者(債権債務などの自己の権利を行使もしくは義務を履行するために証明書が必要な者)が取得した時に本人に通知する「事前登録型本人通知制度」がきっかけで発覚したものです。

  この「事前登録型本人通知制度」は、個人の権利侵害の防止や抑止のためのもので、事前に登録をしている場合に、代理人、または第三者へ住民票の写しなどの交付後に、本人へ通知します。代理人、及び第三者へ証明書の交付をできなくする制度ではありません。詳しくは、事前登録型本人通知制度についてのページをご覧ください。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年03月15日