納税通知書等送付先変更届

精華町内に固定資産をお持ちで町外にお住まいの方などが、お引越しなどにより住所を変更された場合は、固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更する届出が必要となります。

該当する方は、固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先変更届に必要事項を記入のうえ、税務課固定資産税係宛てにご提出をお願いします。

   

届け出が必要な場合

  • 住民票に記載された住所と異なる住所地への送付を希望する場合
  • 既に住民票に記載された住所と異なる住所地を送付先として届け出しており、新たに送付先を変更・廃止する場合
  • 精華町外から精華町外へ住所変更をした場合

 

届け出が不要な場合

  • 精華町内で住民票の異動を伴う転居をした場合
  • 精華町から精華町外へ住民票の異動を伴う転出をした場合
  • 精華町外から精華町へ住民票の異動を伴う転入をした場合

必要書類

  • 固定資産税・都市計画税納税通知書等送付先変更届
  • 本人確認書類の写し(住民票の異動を伴わない場合のみ)

留意事項

  • この届出書を提出されたとしても住民票を異動したことにはなりません。
  • この届出書を提出しても不動産登記名義人(納税義務者)を変更することにはなりません。
  • この届出書を提出しても不動産登記簿上の住所は変更されません。
  • 納税義務者と異なる方が納税を管理する場合は、納税通知書等送付先変更届ではなく納税管理人申告書をご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月18日