上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方法の選択について

上場株式等の配当所得および譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)については、所得税および住民税があらかじめ源泉徴収されるため、確定申告をせずに源泉徴収だけで済ませる源泉分離課税(申告不要制度)を選択することができます。

1.確定申告において所得税・住民税ともに申告しない(源泉分離課税)

2.確定申告において申告する(総合課税、申告分離課税)

「2.確定申告において申告する」を選択した方は、所得税と住民税において異なる課税方法を選択することができます。

所得税と住民税において異なる課税方法の選択について

上場株式等の配当所得および譲渡所得(源泉徴収を選択した特定口座分)を確定申告において申告する場合は、所得税と住民税で異なる課税方法を選択し、住民税においては申告しない「申告不要制度」を選択できます。

a.所得税と住民税で同じ課税方法を選択し、ともに申告する

b.所得税と住民税で異なる課税方法を選択し、所得税のみ申告して住民税は申告しない

所得税と住民税において、異なる課税方法を選択する場合は、住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む。)が送達されるまでに、所得税と異なる課税方法を選択するための申告を行う必要があります。

注意:異なる課税方法の選択ができるのは令和5年度(令和4年分)までです。税制改正により、令和6年度(令和5年分)から所得税と住民税で課税方法を一致させることとなり、所得税と住民税において異なる課税方法を選択することができなくなります。

所得税と住民税において異なる課税方法の選択ができる所得

 所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%の税率で源泉徴収されている上場株式等の配当所得および譲渡所得が対象となります。

課税方法を選択する場合の手続きについて

 住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む。)が送達されるまでに、確定申告書とは別に「上場株式等の配当・譲渡所得等に係る課税方法選択申告書(PDFファイル:42.2KB)および収入関係書類(特定口座年間取引報告書や支払通知書等の写し)を精華町役場税務課へ提出してください。

注意事項

  1. 申告不要制度を選択した場合、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用はありません。
  2. 住民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む。)送達以後は異なる課税方法を選択できません。
  3. 住民税(配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除)があらかじめ源泉徴収されていない配当所得、譲渡所得は申告不要制度を選択できません。
  4. 申告不要制度を選択できる配当所得や譲渡所得を申告した場合、これらの所得が合計所得金額に含まれることとなります。それにより、国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険料等に影響が出る場合がありますので、申告の際は注意が必要となります。詳しくは所得税と異なる課税方法による住民税の課税を選択した場合の影響に関するページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日