妊娠届出書(母子健康手帳及び妊婦健康診査受診券について)
母子健康手帳の交付
妊娠おめでとうございます。
妊娠されましたら「妊娠届」をしていただき、「母子健康手帳」と「妊産婦健康診査受診券」(「多胎妊婦健康診査受診券」)の交付を受けましょう。
妊娠届の際には、下記「妊娠届出書」にご記入の上、ご持参ください。母子健康手帳等の交付にあたっては、保健師もしくは助産師と面談を行っています。時間に余裕をもってお越しください。
妊婦ご本人が来庁できない場合は、代理で来られる方の身分証明書(個人番号カード・免許証・保険証など)をご持参ください。
妊産婦健康診査公費負担について
妊娠届出をされた妊婦の方に「妊産婦健康診査受診券」を交付しています。
この受診券は厚生労働省が示す14回の標準的な妊婦健康診査(多胎妊婦については追加6回)、及び産婦健康診査について公費負担を受けることができるものです。
定期的に妊婦健康診査を受けましょう。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/
【受診方法】
公費負担の受け方は、受診する医療機関によって下記のように異なります。
- 委託医療機関〔京都府医師会、奈良県医師会、京都府助産師会〕で受診する場合
受診の際に、母子健康手帳と妊産婦健康診査受診券を医療機関に提出してください。 - 上記の委託医療機関以外で受診する場合(国内のみ)
妊産婦健康診査費用を受診医療機関に全額お支払いただき、後日必要書類を添えて健康推進課に申請していただくことで、決められた範囲内で健診費用の一部が助成されます。
助成の申請に必要な書類は妊娠届出時にお渡しします。
健診受診日から起算して1年以内に健康推進課窓口で申請手続きを行ってください。
その他わからないことは、健康推進課にお問い合わせください。
転入・転出
転入された方
母子健康手帳は前住所で交付されたものをそのまま使用できます。
転入日より、前住所で交付された妊産婦健康診査受診券は使用できなくなります。精華町の妊産婦健康診査受診券をお渡ししますので、転入手続き後、健康推進課の窓口にお越しください。
転出された方
転出日より、精華町の妊産婦健康診査受診券は使用できなくなります。転出先の市町村にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 健康推進課 母子保健係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1905
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2021年02月01日