国民健康保険の届出一覧
次の場合には、14日以内に届け出てください。
届出には表中の必要なものに加えて、個人番号(マイナンバー)のわかる書類、顔写真付きの本人確認が出来るもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
| 区分 | 届け出が必要なとき | 必要なもの | 
|---|---|---|
| 国保に入るとき | 他の市区町村から転入してきたとき | 
			 なし(会社などの健康保険をやめて転入される場合は、資格喪失証明書が必要になる場合があります)  | 
		
| 会社などの健康保険をやめたとき | 
			
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			 健康保険の扶養家族からはずれたとき(注2)  | 
			
			
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| 子どもが生まれたとき | なし | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 | |
| 国保をやめるとき | 他の市区町村へ転出するとき | 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ | 
			
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			 死亡したとき 
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			保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 生活保護を受けることになったとき | 
			
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| こんな場合には | 町内で住所が変わったとき | 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ | 
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 世帯主や氏名、続柄が変わったとき | 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 保険証を紛失したとき | 顔写真付きの本人確認ができるもの | |
| 被保険者が修学の理由で、長期間にわたって他の市区町村に転出するため、転出後も使える資格確認書が必要なとき | 
			
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| 被保険者が町外にある施設などに入所する理由で転出するため、転出後も使える資格確認書が必要なとき | 
			
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(注1)
上記に加えて、マイナ保険証の利用登録をされている方は、利用登録が確認できるものも必要です。
具体的には、マイナポータルの画面の写しの他、マイナンバーカードをお持ちいただいて、その場でマイナポータルへアクセスして確認させていただくことも可能です。
(注2)
これまで会社の健康保険の被保険者であった方が75歳となり、後期高齢者医療制度に移行することに伴って、被扶養者も健康保険の扶養家族からはずれます。この場合、被扶養者の方が75歳未満であれば、国民健康保険への加入手続きが必要です。被扶養者の方が75歳以上であれば、自動的に後期高齢者医療制度へと移行されますので、ご自身での手続きの必要はありません。
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住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日